○砺波地方介護保険組合地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月13日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、この組合が介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項、第115条の14第6項及び第115条の22第3項に規定する措置として、地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その委員会について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議検討する。
(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするとき。
(2) この組合において地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに、砺波地方介護保険組合理事長(以下「理事長」という。)に対しての提言等
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他理事長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者
(4) 被保険者代表(1号及び2号)及び介護サービスの利用者(家族等含む。)
(5) その他理事長が必要と認める者(公募等)
2 前項第5号の公募委員については、年齢満40歳以上の構成市の住民(外国人含む。)で、引き続き3箇月以上構成市内に住所を有し、応募日現在において、構成市の審議会等の委員となっていない者1人を一般公募するものとする。
(運営)
第5条 委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
5 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、砺波地方介護保険組合事務局において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。