○砺波地方介護保険組合地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月13日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、この組合が介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項、第115条の14第6項及び第115条の22第3項に規定する措置として、地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その委員会について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議検討する。

(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするとき。

(2) この組合において地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに、砺波地方介護保険組合理事長(以下「理事長」という。)に対しての提言等

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他理事長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者

(4) 被保険者代表(1号及び2号)及び介護サービスの利用者(家族等含む。)

(5) その他理事長が必要と認める者(公募等)

2 前項第5号の公募委員については、年齢満40歳以上の構成市の住民(外国人含む。)で、引き続き3箇月以上構成市内に住所を有し、応募日現在において、構成市の審議会等の委員となっていない者1人を一般公募するものとする。

(運営)

第5条 委員会に委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

5 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(任期)

第6条 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、砺波地方介護保険組合事務局において行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月20日告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

砺波地方介護保険組合地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月13日 告示第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成18年3月13日 告示第5号
平成24年1月20日 告示第3号
平成24年3月22日 告示第8号