○砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第4項中「勤務を要しない日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第11条及び第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第16条第1項第3項第6項及び第7項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第16条第3項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

第16条第6項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第16条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第8条

砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号)第8条

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

正規の勤務時間中に勤務する

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第16条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第16条の4第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第16条の4第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第16条第10条において準用する給与条例第16条の2及び前条において準用する給与条例第16条の3の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第16条第10条において準用する給与条例第16条の2及び第11条において準用する給与条例第16条の3の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第14条 給与条例第19条から第21条まで及び第25条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第22条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 次条並びに第9条において準用する給与条例第16条第10条において準用する給与条例第16条の2及び第11条において準用する給与条例第16条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(報酬の端数処理)

第21条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第22条 給与条例第19条から第21条まで及び第25条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第8項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあり、及び第25条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、砺波地方介護保険組合職員等の旅費に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第19号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(口座振替による給与の支払)

第28条 給与は、会計年度任用職員からの申出があったときは、その全部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第29条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(理事長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し理事長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第31条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)において砺波地方介護保険組合嘱託職員の任用等に関する要綱(平成20年砺波地方介護保険組合告示第3号)、砺波地方介護保険組合臨時職員の任用等に関する要綱(平成22年砺波地方介護保険組合告示第1号)等の任用規定に基づき任用されていた職員で、この条例の施行日において引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用されこの条例の適用を受けることとなる者の給与の年額が、特定期間において受けていた賃金の年額に達しないこととなる場合においては、特定期間においてその者に適用されていた報酬等の基礎となる額との権衡を考慮して、必要な調整をすることができる。

(期末手当の支給率改定の特例)

3 第14条及び第22条第1項の規定により給与条例第19条第2項の規定を準用する場合において、同項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率(以下この項において「支給率」という。)の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の支給率は、当該改定に係る同項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の採用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。

(令和2年11月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員給料表

(単位 円)

職種の区分

行政職1

行政職2

職務の級

1級

2級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

162,100

208,000

147,100

200,200

219,900

2

163,200

209,700

148,100

201,200

221,000

3

164,400

211,400

149,100

202,200

221,900

4

165,500

212,900

150,100

203,000

222,800

5

166,600

214,400

151,200

203,700

223,800

6

167,700

216,200

152,300

205,200

225,100

7

168,800

217,900

153,400

206,500

226,300

8

169,900

219,600

154,400

207,600

227,400

9

170,900

221,100

155,300

208,900

228,700

10

172,300

222,600

156,400

209,600

230,300

11

173,600

224,100

157,500

210,400

231,800

12

174,900

225,600

158,600

211,100

233,000

13

176,100

226,800

159,500

212,200

234,100

14

177,600

228,200

160,600

213,100

235,300

15

179,100

229,600

161,800

214,000

236,500

16

180,700

231,000

162,900

214,800

237,400

17

181,800

232,400

164,000

215,700

238,000

18

183,200

234,000

165,400

216,700

238,400

19

184,600

235,500

166,700

217,600

238,800

20

186,000

236,900

167,900

218,500

239,300

21

187,300

238,100

169,000

219,200

239,800

22

189,600

239,700

170,200

220,000

241,100

23

191,800

241,200

171,400

220,800

242,300

24

194,000

242,600

172,600

221,400

243,200

25

196,200

243,600

173,700

222,100

244,300

26

197,900

245,100

175,200

222,600

245,500

27

199,400

246,400

176,700

223,000

246,700

28

200,900

247,600

178,200

223,500

247,900

29

202,400

248,700

179,600

224,100

248,700

30

203,800

249,700

181,000

225,100

249,800

31

205,200

250,600

182,500

226,000

251,000

32

206,600

251,500

184,000

226,600

252,100

33

208,000

252,400

185,400

227,100

253,200

34

209,300

253,300

187,100

228,100

254,100

35

210,600

254,100

188,800

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255,000

36

211,900

254,900

190,500

230,100

256,000

37

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255,600

192,200

230,600

257,000

38

214,400

256,700

193,300

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39

215,600

257,900

194,700

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258,600

40

216,700

259,000

195,800

233,800

259,500

41

217,800

260,200

196,800

234,500

260,400

42

218,900

261,400

198,200

235,500

261,300

43

219,900

262,500

199,400

236,400

262,200

44

220,900

263,600

200,600

237,200

263,200

45

221,800

264,700

202,100

238,000

263,800

46

222,700

265,800

203,100

238,800

264,700

47

223,600

266,900

204,000

239,500

265,700

48

224,500

267,900

205,100

240,100

266,600

49

225,400

268,900

206,200

240,700

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50

226,300

269,900

207,200

241,600

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51

227,200

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208,100

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52

228,100

271,800

209,100

243,300

269,900

53

228,900

272,700

210,200

244,200

270,500

54

229,800

273,600

211,200

245,100

271,300

55

230,700

274,500

212,100

245,700

272,100

56

231,500

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213,000

246,400

272,900

57

231,800

276,300

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273,500

58

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59

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278,100

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275,300

60

233,900

279,000

216,000

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276,200

61

234,500

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216,800

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277,100

62

235,200

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217,300

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278,100

63

235,800

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217,800

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64

236,300

282,800

218,300

252,000

279,800

65

236,800

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280,600

66

237,300

284,000

219,400

253,100

281,400

67

237,800

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220,000

253,500

282,200

68

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220,500

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282,900

69

238,900

286,600

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254,600

283,500

70

239,400

287,400

221,100

255,100

284,300

71

239,900

288,200

221,400

255,500

285,100

72

240,400

289,000

221,700

255,800

285,800

73

240,900

289,700

221,900

256,000

286,500

74

241,400

290,200

222,300

256,300

287,200

75

241,800

290,600

222,600

256,700

287,900

76

242,300

291,000

223,000

257,100

288,700

77

242,800

291,200

223,200

257,400

289,200

78

243,300

291,500

223,700

257,800

289,700

79

243,800

291,700

224,000

258,200

290,100

80

244,300

292,000

224,300

258,600

290,500

81

244,700

292,200

224,600

258,900

290,900

82

245,200

292,400

224,900

259,200

291,300

83

245,600

292,700

225,200

259,500

291,800

84

246,000

292,900

225,500

259,700

292,300

85

246,400

293,200

225,800

259,900

292,600

86

246,800

293,500

226,100

260,100

293,100

87

247,200

293,800

226,400

260,400

293,700

88

247,600

294,100

226,700

260,700

294,200

89

248,000

294,400

227,000

260,900

294,500

90

248,500

294,800

227,400

261,100

295,000

91

248,800

295,100

227,700

261,400

295,500

92

249,100

295,500

228,000

261,600

295,800

93

249,400

295,700

228,200

261,900

296,200

94


295,900

228,500

262,200

296,700

95


296,200

228,800

262,500

297,200

96


296,600

229,100

262,700

297,700

97


296,800

229,300

262,900

298,000

98


297,100

229,600

263,200

298,400

99


297,500

229,800

263,400

298,900

100


297,900

230,100

263,700

299,400

101


298,100

230,400

264,000

299,800

102


298,400

230,600

264,200

300,200

103


298,800

230,900

264,500

300,500

104


299,100

231,200

264,800

300,800

105


299,300

231,500

265,000

301,100

106


299,600

232,000

265,200

301,500

107


300,000

232,300

265,500

301,900

108


300,300

232,600

265,700

302,300

109


300,500

232,800

266,000

302,600

110


300,900

233,200

266,300

303,000

111


301,300

233,600

266,600

303,400

112


301,600

233,900

266,800

303,700

113


301,800

234,100

267,000

303,900

114


302,000

234,600

267,300

304,200

115


302,300

235,100

267,500

304,500

116


302,700

235,600

267,700

304,700

117


302,900

235,900

268,000

304,900

118


303,100

236,300

268,300

305,200

119


303,400

236,700

268,600

305,500

120


303,700

237,000

268,900

305,700

121


304,100

237,400

269,100

305,900

122


304,300


269,300

306,200

123


304,600


269,600

306,500

124


304,900


269,900

306,700

125


305,200


270,100

306,900

126




270,300

307,200

127




270,600

307,500

128




270,900

307,700

129




271,100

307,900

130




271,300

308,200

131




271,600

308,500

132




271,900

308,700

133




272,100

308,900

134




272,300


135




272,600


136




272,900


137




273,100


138






139






140






141






142






143






144






145






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147






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150






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160






161






162






163






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165






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167






168






169






備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 行政職1の欄は、他の職種の区分に属さない全ての会計年度任用職員に適用する。ただし、第30条に規定する会計年度任用職員を除く。

3 行政職2の欄は、会計年度任用職員の事務補助員その他理事長が定める職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職1 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 行政職2 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

3級

主任の職務

砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月12日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月12日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第5号
令和5年12月21日 条例第5号