○砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年砺波地方介護保険組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、砺波地方介護保険組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第10号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 職種別基準表の学歴免許等欄の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数を除く。)のうち、会計年度任用職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した年数については、初任給規則別表第4に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として理事長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める支給日は、その月の23日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務手当等の支給)
第12条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第16条の2に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第16条の3に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの並びに同条第6項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第14条 条例第10条において準用する給与条例第16条の2の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第15条 条例第12条第1項において準用する給与条例第16条の4第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第6号)第6条第1項に規定する勤務とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出から減ずる休日の勤務時間)
第17条 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法に規定する休日の日数及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬の支給割合)
第19条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。ただし、砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年砺波地方介護保険組合規則第2号)第8条に定める断続的な勤務をする者においてはこの限りでない。
3 条例22条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第21条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の23日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日(砺波地方介護保険組合特別会計条例(平成20年砺波地方介護保険組合条例第4号。)第1条第2号に定める特別会計において支給するものは翌月23日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法に規定する休日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出から減ずる休日の勤務時間)
第24条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 通勤の回数が10回以上20回未満 給与条例第11条第2項に規定する額を20で除して得た額に、20から通勤の回数を減じた数を乗じて得た額
(2) 通勤の回数が10回未満 全額
(その他)
第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会計年度任用職員給料表職種別基準表
職種 | 会計年度任用職員給料表における職種の区分 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
事務員 | 行政職1 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
施設長 | 行政職1 | 高校卒 | 2 | 25 | 2 | 25 |
支援員 | 行政職1 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 45 |
介護認定調査員 | 行政職1 | 高校卒 | 1 | 32 | 1 | 44 |
事務補助(認定資料点検員) | 行政職1 | 高校卒 | 1 | 25 | 1 | 31 |
事務補助 | 行政職2 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
支援員補助 | 行政職2 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
栄養士(福祉施設勤務) | 行政職1 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 37 |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。