○砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、理事長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合にはこの限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、理事長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第7条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続き等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))
2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、半日とする。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認める期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間
(6) 生後1年に満たない子の育児をする会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事長が定める期間)
(7) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内で必要と認める時間
(8) 会計年度任用職員の親族(砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第6号)別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3の親族の区分ごとに定める連続する日数の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 理事長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(10) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。))が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における1日を単位とする5日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事長が定める日数)の範囲内の期間
(11) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(3) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子(配偶者の子(会計年度任用職員と同居する者に限る。)及び養子を含む。以下この号において同じ。)、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹並びに会計年度任用職員と同居する父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者及び子の配偶者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったそれらの者の世話又は会計年度任用職員と同居する中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして理事長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(会計年度任用職員と同居する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事長が定める時間)の範囲内の期間
(4) 条例第14条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の別に定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事長が定める時間)の範囲内の期間
(5) 会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 必要と認める期間
(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
6 特別休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
(介護休暇)
第15条 条例第14条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明かでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第14条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第14条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第14条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇(第14条第2項第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続きについては、常勤職員の例による。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(継続勤務の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第13条第1項第3号に規定する継続勤務期間とみなす。
3 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職し、この規則の施行日前において繰り越すべき年次有給休暇を有する場合には、当該休暇の日数に必要な調整をしたうえで30日を限度として付与することができる。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月以上1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。