○砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる者のうちから選考により任用することができる。
(1) 住民サービスの向上及び財政運営の効率化を図るため、組合の業務遂行に積極的に寄与できる経験及び能力を有する者を募集したとき、これに応募した者
(2) 一定期間内における住民サービスの維持向上を図るため、技能、技術又は資格免許を必要とする業務に従事する者を募集したとき、これに応募した者
(3) 前2号に規定する者のほか、社会的雇用情勢を判断し、別に指定する業務に従事する者を募集したとき、これに応募した者
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると理事長が認める場合
(2) 職務に必要とされる知識、経験、技能等の内容、任期、採用の緊急性等の事情から、募集により難いと理事長が認める場合
3 前項第1号の規定による募集によらない任用(以下「募集によらない再度の任用」という。)は2回を上限とする。
4 募集によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任用の手続)
第3条 会計年度任用職員の任用の手続は、この規則に特に定めのない限り、常勤職員の例による。
(条件付採用期間の終了)
第4条 法第22条の2第7項において読み替えて適用する法第22条の規定による条件付採用の期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、会計年度任用職員の任用は、正式のものとなる。
(条件付採用期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行後最初に任用される会計年度任用職員の選考のための手続その他この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。