○砺波地方介護保険組合理事長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年8月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、理事長若しくは委員又は職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「理事長等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 理事長 6
(2) 副理事長、理事又は監査委員 4
(3) 職員 1
附則
この条例は、公布の日から施行する。