○砺波地方介護保険組合理事長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年8月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、理事長若しくは委員又は職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「理事長等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 組合は、理事長等の組合に対する損害を賠償する責任を、理事長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、理事長等が賠償の責任を負う額から、理事長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる理事長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 理事長 6

(2) 副理事長、理事又は監査委員 4

(3) 職員 1

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方介護保険組合理事長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年8月24日 条例第5号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年8月24日 条例第5号