○砺波地方介護保険組合職員の特殊勤務手当に関する条例

令和4年9月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号)第13条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 介護業務に従事する職員の手当

(特殊勤務手当の額等)

第3条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の範囲及び支給額等については、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する特殊勤務手当(その額が月額をもって定められている者のうち、当該額が給料月額に定率を乗じて算出されるもの以外のものに限る。)の額は、別表に定める支給額に、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)とする。

(支給額の調整等)

第4条 月額をもって定められている特殊勤務手当(以下この条において「月額特勤手当」という。)の支給される業務に従事した場合において、職員がその月の勤務すべき日数の2分の1を超えて(日未満の端数は切り捨てる。)勤務しないとき、当該手当の額は、日割計算によって得た額とする。ただし、勤務時間条例に規定する年次有給休暇、特別休暇及び病気休暇のうち公務上の負傷又は疾病のため勤務しない日は、勤務した日数に算入する。

2 月額特勤手当を支給する場合において、職員が月の中途で採用され、若しくは退職したとき、又は月の中途で配置換になったときは、日割計算による額を支給額とする。

3 月額特勤手当は、当該月において勤務実績がない場合は、支給しない。

(支給制限)

第5条 特殊勤務手当は、砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例第7条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。

(特殊勤務手当の支給方法)

第6条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(支給方法に関する経過措置)

2 令和4年4月から9月分までの介護職員等処遇改善手当については、制定後の砺波地方介護保険組合職員の特殊勤務手当に関する条例第6条の規定にかかわらず、翌月の給料支給日に支給するものとする。

(令和5年2月13日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特殊勤務手当の種類

手当の名称

支給額

支給を受ける職員

1 介護業務に従事する職員の手当

介護職員等処遇改善手当

月額 7,000円

養護老人ホーム楽寿荘の介護業務に従事する施設長、事務員、生活相談員、支援員、看護師又は准看護師、栄養士、調理員、用務員

砺波地方介護保険組合職員の特殊勤務手当に関する条例

令和4年9月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)