○砺波地方介護保険組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この条例において「実施機関」とは、理事長、公平委員会、監査委員をいう。

2 前項に規定する用語のほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を容易に検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 記録される個人情報の利用目的

(4) 記録される個人情報の対象者の範囲

(5) 記録される個人情報の記録項目

(6) 記録される個人情報の取得先

(7) 記録される個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合は、その提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの

(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を取り扱う個人情報取扱事務であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱うもの

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報に係る文書又は図画の写しの作成及び送付に要する費用その他の開示の実施に要する費用は、当該開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(実施状況の公表)

第7条 理事長は、毎年度、各実施機関の保有個人情報の開示、訂正、利用停止等についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(砺波地方介護保険組合個人情報保護条例の廃止)

2 砺波地方介護保険組合個人情報保護条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第7条第3項の規定による職務上又はその受託した事務若しくは管理の業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第4項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行前に旧条例第12条、第26条又は第34条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(砺波地方介護保険組合行政不服審査会条例の一部改正)

8 砺波地方介護保険組合行政不服審査会条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

砺波地方介護保険組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月13日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)