○砺波地方介護保険組合個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年6月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び砺波地方介護保険組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年砺波地方介護保険組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務を登録した年月日
(2) 個人情報取扱事務を開始し、又は変更する年月日
(3) 記録される個人情報の取扱いの委託の有無
(5) 個人情報が記録される主な公文書の件名
2 開示の実施に要する費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第4条 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他実施機関が認める方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(砺波地方介護保険組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 砺波地方介護保険組合個人情報保護条例施行規則(平成18年砺波地方介護保険組合規則第3号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
1 文書及び図画
区分 | 金額 |
1 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 カラー複写機により複写したものの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき50円 |
3 1又は2の方法以外の方法により複写したものの交付 | 当該複写したものの作成に要する費用の額 |
4 1、2又は3に掲げるものの送付 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
2 電磁的記録
区分 | 金額 |
1 用紙に出力したもの(これを複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものを含む。)の交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 1の方法以外の方法により複写したものの交付 | 当該複写したものの作成に要する費用の額 |
3 1又は2に掲げるものの送付 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として額を算定する。
2 市以外の者に発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に要する費用の額とする。