○砺波地方介護保険組合個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年6月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び砺波地方介護保険組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年砺波地方介護保険組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿の記載事項)

第2条 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務を登録した年月日

(2) 個人情報取扱事務を開始し、又は変更する年月日

(3) 記録される個人情報の取扱いの委託の有無

(4) 記録される個人情報の電子計算機結合の方法(実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下この条及び第4条において同じ。)の使用に係る電子計算機と実施機関以外の者の使用に係る電子計算機その他の機器とを電気通信回線で接続し、当該実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随時入力し得る状態にする方法をいう。)による提供の有無

(5) 個人情報が記録される主な公文書の件名

(費用負担)

第3条 条例第4条第2項に規定する文書又は図画の写しの作成及び送付に要する費用その他の開示の実施に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 開示の実施に要する費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第4条 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他実施機関が認める方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(砺波地方介護保険組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 砺波地方介護保険組合個人情報保護条例施行規則(平成18年砺波地方介護保険組合規則第3号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

1 文書及び図画

区分

金額

1 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 カラー複写機により複写したものの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき50円

3 1又は2の方法以外の方法により複写したものの交付

当該複写したものの作成に要する費用の額

4 1、2又は3に掲げるものの送付

当該送付に要する郵便料金に相当する額

2 電磁的記録

区分

金額

1 用紙に出力したもの(これを複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものを含む。)の交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 1の方法以外の方法により複写したものの交付

当該複写したものの作成に要する費用の額

3 1又は2に掲げるものの送付

当該送付に要する郵便料金に相当する額

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として額を算定する。

2 市以外の者に発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に要する費用の額とする。

砺波地方介護保険組合個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年6月1日 規則第2号

(令和5年6月1日施行)