○岩手県議会事務局組織規程

昭和44年4月1日

議会訓令第3号

事務局

岩手県議会事務局組織規程を次のように定める。

岩手県議会事務局組織規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、議会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

総務課

議事調査課

(課の分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務秘書担当の分掌事務

(1) 議長及び副議長の秘書用務に関すること。

(2) 叙位及び叙勲、褒章並びに議長表彰に関すること。

(3) 議員報酬及び費用弁償等に関すること。

(4) 政務活動費に関すること。

(5) 議員共済会及び議員の厚生福利に関すること。

(6) 傍聴人に関すること。

(7) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(8) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(9) 職員定数、組織及び人事に関すること。

(10) 職員の研修、厚生福利及び安全衛生管理に関すること。

(11) 法規案及び重要文書の審査に関すること。

(12) 規則その他諸規程の公布又は公表に関すること。

(13) 公文書及び歴史公文書の管理に関すること。

(14) 公印に関すること。

(15) 議事堂及び議員会館の管理に関すること。

(16) 庁用自動車の管理に関すること。

(17) その他議事調査課の主管に属しないこと。

認定任用担当の分掌事務

(1) 非常勤職員の任免に関すること。

(2) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(3) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(4) 職員の居住の実情の確認及び住居手当の月額の決定又は改定に関すること。

(5) 職員の通勤の実情の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定に関すること。

(6) 職員の単身赴任の実情の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定に関すること。

(7) 職員の寒冷地手当の支給区分の認定及び月額の決定又は改定に関すること。

2 議事調査課の分掌事務は、次のとおりとする。

議事管理担当の分掌事務

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会に関すること。

(3) 議会運営委員会に関すること。

(4) 予算特別委員会及び決算特別委員会に関すること。

(5) 全員協議会に関すること。

(6) 議員の進退及び身分に関すること。

(7) 会議録の調整及び保管に関すること。

(8) 議案、請願書、陳情書その他議会の会議に付する文書の取扱いに関すること。

(9) 公聴会に関すること。

政策調査担当の分掌事務

(1) 県政に関する調査、研究並びに資料の収集及び整備に関すること。

(2) 政策立案に関する予備的調査に関すること。

(3) 議会審議資料に関すること。

(4) 議員提出条例案の立案支援に関すること。

(5) 特別委員会に関すること(予算特別委員会及び決算特別委員会を除く。)

(6) 発議案及び意見書に関すること(委員会発議に係るものを除く。)

(7) 広報及び県民の要望の処理に関すること。

(8) 議員の資産等の公開に関すること。

(9) 情報公開に関する事務の調整に関すること。

(10) 個人情報の保護等に関する事務の調整に関すること。

(11) 岩手県議会情報公開審査会に関すること。

(12) 県政調査会に関すること。

(13) 議長会、事務局長会等に関すること。

(14) 図書室の管理に関すること。

(15) 議会史の編さんに関すること。

(一部改正〔平成21年議会訓令2号・25年1号・26年1号・令和4年6号・5年2号〕)

(次長)

第4条 事務局に、必要に応じ、次長を置く。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

(総括課長)

第5条 課に、総括課長を置く。

2 総括課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(一部改正〔平成21年議会訓令2号〕)

(課長及び担当課長)

第6条 課に、必要に応じ、課長及び担当課長を置く。

2 課長及び担当課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当区分に応じ、課の事務を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

(一部改正〔平成21年議会訓令2号・26年1号〕)

(主任主査)

第7条 課に、必要に応じ、主任主査を置く。

2 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

(一部改正〔平成26年議会訓令1号〕)

(主査)

第8条 課に、主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理する。

(一部改正〔平成26年議会訓令1号〕)

(主任)

第9条 課には、必要に応じ、主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

(一部改正〔平成26年議会訓令1号〕)

(参事)

第10条 事務局に、必要に応じ、参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、事務局の特定事項についての企画及び立案に参画する。

(一部改正〔平成26年議会訓令1号〕)

(主幹)

第11条 課に、必要に応じ、主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、課の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

(一部改正〔平成26年議会訓令1号〕)

(副主幹)

第12条 課に、必要に応じ、副主幹を置く。

2 副主幹は、上司の命を受け、課の特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

(一部改正〔平成26年議会訓令1号〕)

(主任主事、主事、運転技士及び運転専門員)

第13条 課に、必要に応じ、主任主事、主事、運転技士及び運転専門員を置く。

2 主任主事及び主事にあっては上司の命を受け、事務をつかさどり、運転技士及び運転専門員にあっては上司の命を受け、労務に従事する。

(一部改正〔平成26年議会訓令1号・令和7年1号〕)

(書記等の職)

第14条 次長、総括課長、課長、担当課長、主任主査、主査、主任、参事、主幹、副主幹、主任主事及び主事にあっては書記を、運転技士及び運転専門員にあっては書記以外の職員をもって充てる。

(一部改正〔平成21年議会訓令2号・26年1号・令和7年1号〕)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日議会訓令第3号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日議会訓令第4号)

この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年2月28日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日議会訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日議会訓令第3号)

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成7年2月24日議会訓令第1号)

この訓令は、平成7年2月24日から施行する。

(平成7年3月31日議会訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月14日議会訓令第3号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日議会訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日議会訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日議会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日議会訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日議会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

岩手県議会事務局組織規程

昭和44年4月1日 議会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 会/第3節 事務局
沿革情報
昭和44年4月1日 議会訓令第3号
昭和46年4月1日 議会訓令第1号
昭和48年3月27日 議会訓令第3号
昭和48年10月1日 議会訓令第4号
昭和50年2月28日 議会訓令第1号
昭和53年3月31日 議会訓令第1号
昭和58年4月1日 議会訓令第1号
昭和59年3月30日 議会訓令第1号
昭和61年3月31日 議会訓令第2号
昭和62年3月17日 議会訓令第1号
昭和62年12月25日 議会訓令第3号
平成7年3月24日 議会訓令第1号
平成7年3月31日 議会訓令第2号
平成7年12月14日 議会訓令第3号
平成10年3月31日 議会訓令第1号
平成12年3月31日 議会訓令第2号
平成13年3月30日 議会訓令第2号
平成16年3月31日 議会訓令第1号
平成19年3月30日 議会訓令第1号
平成21年3月31日 議会訓令第2号
平成25年2月25日 議会訓令第1号
平成26年3月31日 議会訓令第1号
令和4年9月30日 議会訓令第6号
令和5年3月31日 議会訓令第2号
令和7年3月28日 議会訓令第1号