○岩手県議会情報公開条例

平成11年12月17日

条例第61号

岩手県議会情報公開条例をここに公布する。

岩手県議会情報公開条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第21条)

第3章 岩手県議会情報公開審査会(第22条―第32条)

第4章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、岩手県議会(以下「議会」という。)における情報公開の積極的な推進を図り、もって議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の議会への理解と県政参加を促進し、広く開かれた議会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第29条を除き、以下同じ。)を含む。第7条第1項第2号において同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により議会に附置した議会図書室において、調査研究用の資料として特別の管理がされているもの

(一部改正〔平成13年条例41号・14年41号・20年54号・25年3号・28年52号・令和4年31号〕)

(解釈及び運用)

第3条 議会は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定に基づく開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔令和4年条例31号〕)

(公文書の開示義務)

第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 議会、議会以外の県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 議会、議会以外の県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 会派の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派の活動に著しい支障が生じると認められるもの

(一部改正〔平成14年条例62号・15年3号・16年30号・19年53号・25年3号・27年48号・30年41号・令和4年31号〕)

(部分開示)

第8条 議長は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 議長は、開示請求に係る公文書に非開示情報(法令等の規定により公にすることができないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 議長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 議長は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定に基づき開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を議会が保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(議長等が欠けている場合の特例)

第14条 第12条の規定による開示決定等をなすべき期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は、算入しない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条第3項及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定に基づき開示しようとするとき。

3 議長は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例62号・16年30号・28年52号〕)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については次に掲げる方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(1) 閲覧若しくは視聴又は複製物の交付

(2) 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法その他の議長が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、議長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(一部改正〔令和4年条例62号〕)

(法令等による開示の実施との調整)

第17条 議長は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審理員の指名等の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(審査請求があった場合の手続)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、岩手県議会情報公開審査会の意見を聴かなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による意見の求めは、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し(同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書が提出された場合にあっては、弁明書の写し及び当該反論書の写し)を添えてしなければならない。

3 議長は、第1項の規定により意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 議長は、岩手県議会情報公開審査会の意見を尊重して裁決をしなければならない。

5 前項の裁決は、審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(手数料の徴収等)

第21条 開示請求をする者又は公文書の開示を受ける者は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 開示請求に係る手数料 開示請求に係る公文書1件につき300円

(2) 公文書の開示の実施に係る手数料 開示を受ける公文書1件につき、別表の左欄に掲げる公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)ただし、基本額(第16条第4項の規定に基づき更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定に基づき更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の公文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の公文書を1件の公文書とみなし、かつ、当該複数の公文書である公文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の公文書である公文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の公文書である他の公文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

(1) 一のファイル(公文書の管理に関する条例第5条第2項に規定するファイルをいう。)にまとめられた複数の公文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の公文書

3 手数料は、第11条各項に規定する通知があった後速やかに納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

5 公文書の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、公文書の写し等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、議長が定める方法により納付しなければならない。

(全部改正〔令和4年条例62号〕)

第3章 岩手県議会情報公開審査会

(設置等)

第22条 第19条第1項の規定による意見の求めに応じ審査請求について調査を行うため、岩手県議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査のほか、議長の求めに応じ、この条例の実施に関し意見を述べることができる。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(組織)

第23条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、議会の議員のうちから議長が指名する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、第19条第1項の規定による意見の求めに応じ審査請求について調査を行うときは、情報公開制度について学識経験のある者のうちから、議長があらかじめ選任した3人以内の者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

5 委員及び学識経験者は、調査を行う上で知ることができた秘密を漏らしてはならない。委員にあってはその職を退いた後、学識経験者にあっては任を解かれた後も同様とする。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(会長)

第24条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、議事を整理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会を招集しようとするときは、あらかじめ議長に通知しなければならない。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審査会は、第19条第1項の規定による意見の求めがあった日から起算して60日以内に議長に意見を述べるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 議長は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は議長(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(意見書等の提出)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(提出資料の写しの送付等)

第29条 審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(調査手続の非公開)

第30条 審査会の行う審査請求に係る調査の手続は、公開しない。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(意見を記載した書面の送付)

第31条 審査会は、議長に対し第19条第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(その他の運営等に関する事項)

第32条 この章に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、議長が定める。

第4章 雑則

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第33条 議長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、議会が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和4年条例31号〕)

(実施状況の公表)

第34条 議長は、毎年度、第2章に定める公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(一部改正〔令和4年条例31号〕)

(情報の提供に関する施策の推進)

第35条 議会は、第2章に定める公文書の開示と併せて、議会の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう議会の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めなければならない。

(一部改正〔令和4年条例31号〕)

(補則)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。

(一部改正〔令和4年条例31号〕)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する.ただし、第2章の規定は、平成12年6月1日から施行する。

2 この条例の規定は、平成11年4月1日以後に作成され、又は取得された公文書について適用する。

(平成13年7月9日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月5日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月16日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手県議会情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成15年3月19日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第53号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第48号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第52号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 岩手県議会情報公開条例の規定による開示決定等又は開示請求に係る不作為についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る決定の手続については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月19日条例第31号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第62号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手県議会情報公開条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後にされた岩手県議会情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

別表(第21条関係)

(追加〔令和4年条例62号〕)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

文書又は図画

1 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)の交付

白黒

1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき40円(両面に複写した場合にあっては、80円)

2 1に掲げる以外の写しの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

1 複製物の交付

ア 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものであって、700メガバイトのものに限る。)に複製した複製物

1枚につき80円

イ アに掲げる以外の複製物

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

2 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

ア 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

白黒

1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき40円(両面に複写した場合にあっては、80円)

イ アに掲げる以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

岩手県議会情報公開条例

平成11年12月17日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 会/第4節 その他
沿革情報
平成11年12月17日 条例第61号
平成13年7月9日 条例第41号
平成14年7月5日 条例第41号
平成14年12月16日 条例第62号
平成15年3月19日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第30号
平成19年7月9日 条例第53号
平成20年10月17日 条例第54号
平成25年2月25日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第52号
平成30年3月28日 条例第41号
令和4年7月19日 条例第31号
令和4年12月22日 条例第62号