○岩手県人事委員会事務局組織に関する規則
昭和40年3月31日
人事委員会規則第19号
岩手県人事委員会事務局組織に関する規則をここに公布する。
岩手県人事委員会事務局組織に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定により、岩手県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 事務局に職員課(以下「課」という。)を置く。
(一部改正〔平成20年人事委員会規則14号〕)
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務・任用担当の分掌事務
(1) 人事委員会の会議に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 事務局職員の任用、給与その他人事に関すること。
(4) 人事委員会の規則、訓令等の公布又は公表に関すること。
(5) 公文書の管理に関すること。
(6) 物品の管理に関すること。
(7) 予算経理に関すること。
(8) 広報に関すること。
(9) 人事記録に関することの管理及び人事に関する統計報告の作成に関すること。
(10) 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃についての意見の申出に関すること(審査・給与担当の分掌事務に係るものを除く。)。
(11) 職員の競争試験及び選考に関すること。
(12) 職員の人事評価及び研修についての総合的企画及び勧告に関すること(審査・給与担当の分掌事務に係るものを除く。)。
(13) 情報公開に関する事務の総括に関すること。
(14) 個人情報の保護等に関する事務の総括に関すること。
(15) 審査・給与担当の事務に属さないこと。
審査・給与担当の分掌事務
(1) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立てに関すること。
(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求に関すること。
(3) 職員に対する不利益処分についての審査請求に関すること。
(4) 職員からの苦情相談に関すること。
(5) 職員団体の登録に関すること。
(6) 労働基準監督機関の職権に関すること。
(7) 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関する制度についての調査研究等に関すること。
(8) 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃についての意見の申出に関すること(総務・任用担当の分掌事務に係るものを除く。)。
(9) 職員に対する給与の支払の監理に関すること。
(10) 職員の人事評価及び研修についての総合的企画及び勧告に関すること(総務・任用担当の分掌事務に係るものを除く。)。
(11) 給料表についての報告及び勧告に関すること。
(12) その他法令又は条例に基づく人事委員会の所掌に属する事務のうち、審査又は給与に係るものに関すること。
(一部改正〔平成20年人事委員会規則14号・21年12号・28年4号・令和4年14号・5年24号〕)
区分 | 職 | 職務 | |
事務局 | 事務局長 | 人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。 | |
課 | 総括課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。 | |
担当課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当区分に応じ、課の事務を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、その職務を代理する。 | ||
区分 | 職 | 職務 | |
事務局 | 局付 | 上司の命を受け、事務局又は課の特定業務を処理する。 | |
課 | 企画指導監 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、課の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | |
特命課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。 | ||
専門幹 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、課の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | ||
主任主査及び主任主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | ||
主査及び主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理する。 | ||
主任及び主任行政専門員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。 | ||
コーディネーター、主任主事、主事及び行政専門員 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | ||
区分 | 職 | 職務 | |
事務局 | 参事 | 上司の命を受け、事務局の特定事項についての企画及び立案に参画する。 | |
課 | 主幹 | 上司の命を受け、課の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、課の特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | ||
(一部改正〔平成20年人事委員会規則14号・21年12号・23年10号・26年12号・令和6年12号・8年11号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩手県人事委員会事務局組織に関する規則(昭和28年岩手県人事委員会規則第24号)及び岩手県人事委員会事務局職員身分取扱規程(昭和26年岩手県人事委員会規則第2号)は、廃止する。ただし、従前の職員は、この規則に基づく相当の職員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和48年10月1日人事委員会規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日人事委員会規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月8日人事委員会規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日人事委員会規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日人事委員会規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日人事委員会規則第19号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日人事委員会規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日人事委員会規則第30号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日人事委員会規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日人事委員会規則第35号)
この規則中(中略)第2条の規定は平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日人事委員会規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日人事委員会規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日人事委員会規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日人事委員会規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日人事委員会規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日人事委員会規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日人事委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日人事委員会規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日人事委員会規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日人事委員会規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日人事委員会規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。