○監査委員事務局組織に関する規程
平成7年3月31日
監査委員訓令第1号
監査委員事務局組織に関する規程を次のように定める。
監査委員事務局組織に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 事務局に次の課を置く。
監査第一課
監査第二課
(追加〔平成21年監査委員訓令1号〕)
(課の分掌事務)
第3条 監査第一課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査事務の総合的企画及び調整に関すること。
(2) 監査委員の会議に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 事務局職員の任用、給与その他人事に関すること。
(5) 予算経理及び物品の管理に関すること。
(6) 行政文書及び歴史公文書の管理に関すること。
(7) 行政文書の開示及び歴史公文書の利用に関すること。
(8) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに死者に関する情報の開示及び訂正に関すること。
(9) 直接請求及び住民の請求に基づく監査に関すること。
(10) 県議会及び知事の要求に基づく監査に関すること。
(11) 行政監査に関すること。
(12) 職員の損害賠償責任についての監査に関すること。
(13) 内部統制評価報告書審査に関すること。
(14) 外部監査制度に関すること。
(15) 監査結果の公表に関すること。
(16) 全都道府県監査委員協議会連合会及び東北六県監査委員協議会に関すること。
(17) その他監査第二課の主管に属しないこと。
2 監査第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 財務監査に関すること。
(2) 財政的援助団体等監査に関すること。
(3) 指定金融機関等監査に関すること。
(4) 現金出納検査に関すること。
(5) 決算審査に関すること。
(6) 定額資金運用基金運用状況審査に関すること。
(7) 健全化判断比率等審査に関すること。
(8) 監査に関する調査、研究及び関係資料の収集整理に関すること。
(一部改正〔平成20年監査委員訓令1号・21年1号・令和2年1号・3年1号・4年1号・5年1号〕)
区分 | 職 | 職務 |
事務局 | 事務局長 | 監査委員の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。 |
課 | 総括課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。 |
区分 | 職 | 職務 |
事務局 | 局付 | 上司の命を受け、事務局又は課の特定業務を処理する。 |
企画指導監 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、課の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | |
課 | 特命課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務で特に命ぜられた事務を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
専門幹 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、課の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | |
主任主査及び主任主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | |
主査及び主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理する。 | |
主任及び主任行政専門員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。 | |
コーディネーター、主任主事、主事及び行政専門員 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
区分 | 職 | 職務 |
事務局 | 参事 | 上司の命を受け、事務局の特定事項についての企画及び立案に参画する。 |
課 | 主幹 | 上司の命を受け、課の重要事項についての企画及び立案に参画する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、課の特定事項についての企画及び立案に参画する。 |
(一部改正〔平成21年監査委員訓令1号・23年1号・26年1号・31年1号・令和3年1号・6年1号・8年1号〕)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日監査委員訓令第2号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。