○岩手県労働委員会事務局組織に関する規則

昭和39年3月31日

規則第23号

岩手県地方労働委員会事務局組織に関する規則をここに公布する。

岩手県労働委員会事務局組織に関する規則

(題名改正〔平成16年規則111号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第25条の規定に基づき、岩手県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年規則111号〕)

(課の設置)

第2条 事務局に審査調整課(以下「課」という。)を置く。

(全部改正〔平成16年規則55号〕)

(所掌事務)

第3条 課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 労働委員会の会議に関すること。

(2) 委員及びあっせん員候補者に関すること。

(3) 知事及び中央労働委員会に対する諸報告に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 局内の人事、予算経理及び物品の管理に関すること。

(6) 労働委員会の規則、訓令等の公布又は公表に関すること。

(7) 行政文書及び歴史公文書の管理に関すること。

(8) 行政文書の開示及び歴史公文書の利用に関すること。

(9) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに死者に関する情報の開示及び訂正に関すること。

(10) 労働組合の資格審査に関すること。

(11) 地方公営企業及び特定地方独立行政法人に係る労働組合の非組合員の範囲についての認定及び告示に関すること。

(12) 不当労働行為に関すること。

(13) 労働協約の一般的拘束力に係る地域的適用の決議に関すること。

(14) 公益事業に係る争議行為予告通知義務違反に関する公訴の請求に関すること。

(15) 労働争議(以下「争議」という。)のあっせん、調停及び仲裁に関すること。

(16) 争議行為の発生届及び公益事業に係る争議行為予告通知に関すること。

(17) 争議の実情調査に関すること。

(18) 職業安定所に対する争議に係る通報に関すること。

(19) 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

(全部改正〔平成16年規則55号〕、一部改正〔平成16年規則111号・19年39号・令和4年52号・5年46号〕)

(事務局長)

第4条 事務局長は、労働委員会の権限に属する事務については会長の命を受け、知事の権限に属する事務については知事の命を受けて部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

(全部改正〔昭和53年規則25号〕、一部改正〔平成16年規則111号〕)

(職及び職務)

第5条 課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

総括課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 前項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を課の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、課の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務で特に命ぜられた事務を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、その職務を代理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、課の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

コーディネーター、主任主事、主事及び行政専門員

上司の命を受け、事務をつかさどる。

3 前2項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同表中欄に掲げる職を必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

職務

事務局


参事

上司の命を受け、事務局の特定事項についての企画及び立案に参画する。

主幹

上司の命を受け、課の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

副主幹

上司の命を受け、課の特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

(全部改正〔平成16年規則55号〕、一部改正〔平成19年規則39号・21年34号・23年19号・26年37号・27年62号・29年49号・31年38号・令和6年53号・8年48号〕)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岩手県地方労働委員会事務局組織に関する規則(昭和30年岩手県規則第13号)は、廃止する。

(昭和45年10月13日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第29号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第55号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第90号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第92号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第55号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 岩手県収入証紙条例施行規則(昭和48年岩手県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月28日規則第111号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第62号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第52号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第53号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第48号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

岩手県労働委員会事務局組織に関する規則

昭和39年3月31日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 労働委員会
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第23号
昭和45年10月13日 規則第54号
昭和48年4月1日 規則第20号
昭和53年3月31日 規則第25号
昭和59年3月30日 規則第29号
昭和61年3月31日 規則第55号
昭和62年3月17日 規則第16号
昭和62年12月18日 規則第90号
平成13年3月30日 規則第92号
平成16年3月31日 規則第55号
平成16年12月28日 規則第111号
平成19年3月30日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第34号
平成23年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第62号
平成29年4月28日 規則第49号
平成31年3月29日 規則第38号
令和4年9月30日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第46号
令和6年3月29日 規則第53号
令和8年3月31日 規則第48号