○岩手県自治紛争処理規則
昭和32年9月10日
規則第56号
岩手県自治紛争調停規則をここに公布する。
岩手県自治紛争処理規則
(題名改正〔平成12年規則53号〕)
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第251条の2の規定による自治紛争処理委員(以下「委員」という。)による調停の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和61年規則56号・平成12年53号〕)
(申請)
第2条 法第251条の2第1項の規定に基づく調停(以下「調停」という。)を申請しようとする者は、自治紛争調停申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和61年規則56号・平成12年53号〕)
(通知)
第3条 知事は、当事者から調停の申請があった場合において、事件を調停に付したときは、直ちに自治紛争調停通知書(様式第2号)により当事者に通知するものとする。職権により調停に付したときもまた同様とする。
2 知事は、当事者から調停の申請があった場合において、事件を調停に付することが適当でないと認めるときは、自治紛争調停申請却下通知書(様式第3号)により当事者に通知するものとする。
(委員の異動)
第4条 知事は、委員に異動があったときは、直ちにその旨を告示するとともに自治紛争処理委員異動通知書(様式第4号)により当事者に通知するものとする。
(一部改正〔昭和61年規則56号・平成12年53号〕)
(委員長)
第4条の2 委員は、委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、委員の会議を主催し、委員を代表する。
3 委員の会議は、委員長がこれを招集する。
4 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(追加〔平成12年規則53号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号〕)
(会議の招集等)
第6条 委員長は、会議を招集しようとするときは、日時、場所及び付議事項を委員に通知しなければならない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、速やかにその旨を委員長に届出しなければならない。
(会議の報告)
第7条 委員長は、会議録の写を添えて、会議の結果を知事に報告しなければならない。
(出頭、陳述等の要求)
第8条 委員は、法第251条の2第9項の規定により当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、調停のため必要な記録の提出を求めようとするときは、その旨を記載した書面をもってしなければならない。
(一部改正〔平成12年規則53号〕)
(調停案の受諾)
第9条 当事者は、調停案を受諾するときは、自治紛争調停案受諾書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(調停案の拒否)
第10条 当事者は、調停案を受諾しないときは、その旨及び理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(調停申請の取下げ)
第11条 当事者は、法第251条の2第2項の規定に基づき調停の申請を取り下げようとするときは、自治紛争調停申請取下書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、調停の申請の取下げに同意したときは、直ちにその旨を告示するとともに委員及び当事者に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年規則53号〕)
(庶務)
第13条 委員に関する庶務は、ふるさと振興部市町村課において処理する。
(一部改正〔昭和61年規則56号・平成9年73号・13年46号・22年36号・令和2年11号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年2月9日規則第6号)
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の岩手県自治紛争調停規則の規定により知事に提出されている申請書、受諾書及び取下書は、改正後の岩手県自治紛争調停規則の規定による申請書、受諾書及び取下書とみなす。
附則(昭和61年3月31日規則第56号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第38号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手県自治紛争調停規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は通知する申請書等又は通知書について適用し、施行日前に提出し、又は通知した申請書等又は通知書については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第73号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第53号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年3月27日規則第11号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。
(全部改正〔昭和35年規則6号〕、一部改正〔平成6年規則38号・12年53号・令和4年9号〕)

(全部改正〔昭和35年規則6号〕、一部改正〔平成6年規則38号・12年53号〕)

(全部改正〔昭和35年規則6号〕、一部改正〔平成6年規則38号・12年53号〕)

(全部改正〔昭和35年規則6号〕、一部改正〔平成6年規則38号・12年53号〕)

(全部改正〔昭和35年規則6号〕、一部改正〔平成6年規則38号・12年53号・令和4年9号〕)

(全部改正〔昭和35年規則6号〕、一部改正〔平成6年規則38号・令和4年9号〕)
