○岩手県の休日に関する条例
平成元年3月11日
条例第1号
岩手県の休日に関する条例をここに公布する。
岩手県の休日に関する条例
(県の休日)
第1条 次に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(一部改正〔平成4年条例37号〕)
(期限の特例)
第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年3月規則第26号で、同元年6月4日から施行)
附則(平成4年7月3日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年7月規則第65号で、同4年8月1日から施行)