○情報公開条例

平成10年12月11日

条例第49号

情報公開条例をここに公布する。

情報公開条例

公文書公開条例(平成6年岩手県条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第22条)

第3章 雑則(第23条―第29条)

第4章 県が設立した地方独立行政法人等の情報公開等(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり県民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による県政の監視及び参加の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業の管理者をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第7条第1項第2号において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 岩手県立図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(一部改正〔平成13年条例6号・16年72号・28年19号・令和4年20号・48号〕)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり行政文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定に基づく開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は国からの明示の指示により公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに岩手県土地開発公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び岩手県土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び岩手県土地開発公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人又は岩手県土地開発公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人又は岩手県土地開発公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は岩手県土地開発公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 公安委員会又は警察本部長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 前項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する情報

(2) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報

(一部改正〔平成13年条例6号・14年55号・15年4号・16年30号・17年4号・19年44号・20年59号・25年17号・27年13号・30年10号・令和4年20号〕)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に前条の規定により公にすることができない情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成13年条例6号〕)

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に非開示情報(法令等の規定により公にすることができないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定に基づき開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定に基づき事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る行政文書に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人、岩手県土地開発公社及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条第3項及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第2号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定に基づき開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例6号・14年55号・16年30号・20年59号・28年19号〕)

(開示の実施)

第16条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については次に掲げる方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(1) 閲覧若しくは視聴又は複製物の交付

(2) 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(一部改正〔令和4年条例48号〕)

(法令等による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審理員の指名等の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(追加〔平成28年条例19号〕)

(岩手県情報公開・個人情報保護等審査会への諮問等)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、岩手県情報公開・個人情報保護等審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し(同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書が提出された場合にあっては、弁明書の写し及び当該反論書の写し)を添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(次項において「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して裁決をしなければならない。

5 前項の裁決は、審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

(一部改正〔平成20年条例59号・28年19号・令和4年48号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成28年条例19号〕)

第21条 削除

(削除〔平成13年条例6号〕)

(手数料の徴収等)

第22条 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 開示請求に係る手数料 開示請求に係る行政文書1件につき300円

(2) 行政文書の開示の実施に係る手数料 開示を受ける行政文書1件につき、別表の左欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)ただし、基本額(第16条第4項の規定に基づき更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定に基づき更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の行政文書を1件の行政文書とみなし、かつ、当該複数の行政文書である行政文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の行政文書である行政文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の行政文書である他の行政文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

(1) 一のファイル(公文書の管理に関する条例第5条第2項に規定するファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書

3 手数料は、第11条各項に規定する通知があった後速やかに納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

5 行政文書の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写し等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、実施機関が定める方法により納付しなければならない。

(全部改正〔令和4年条例48号〕)

第3章 雑則

(一部改正〔令和4年条例48号〕)

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第23条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和4年条例48号〕)

(実施状況の公表)

第24条 知事は、毎年度、実施機関における前章に定める行政文書の開示についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(一部改正〔令和4年条例48号〕)

(情報の提供に関する施策の推進)

第25条 実施機関は、前章に定める行政文書の開示と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めなければならない。

(一部改正〔令和4年条例48号〕)

(出資法人の情報公開)

第26条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(県が設立した地方独立行政法人及び岩手県土地開発公社(以下「県が設立した地方独立行政法人等」という。)を除く。以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人のうち実施機関が定めるものについて、その性格及び業務内容に応じ、当該出資法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成20年条例59号・令和4年48号〕)

(指定管理者の情報公開)

第27条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者との間で締結する協定において、当該公の施設の管理に関する情報の公開のために当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

(追加〔平成17年条例74号〕、一部改正〔令和4年条例48号〕)

(適用除外)

第28条 漁業法(昭和24年法律第267号)第20条第1項に規定する漁獲割当管理原簿及び同法第117条第1項に規定する免許漁業原簿並びに刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第1項に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、この条例の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成13年条例6号・17年4号・令和2年18号・4年48号〕)

(補則)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(一部改正〔令和4年条例48号〕)

第4章 県が設立した地方独立行政法人等の情報公開等

(追加〔平成17年条例4号〕、一部改正〔平成20年条例59号・令和4年48号〕)

(県が設立した地方独立行政法人等の情報公開)

第30条 県が設立した地方独立行政法人等は、この条例(第22条を除く。)の規定の適用については、実施機関とみなす。この場合において、この条例の規定中「行政文書」とあるのは「法人文書」と、第2条第2号中「職員」とあるのは「役員又は職員」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例4号〕、一部改正〔平成20年条例59号・令和4年48号〕)

(県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求)

第31条 県が設立した地方独立行政法人等がした開示決定等又は県が設立した地方独立行政法人等に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該県が設立した地方独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。

(追加〔平成20年条例59号〕、一部改正〔平成28年条例19号・令和4年48号〕)

(県が設立した地方独立行政法人等の手数料の徴収等)

第32条 県が設立した地方独立行政法人等に対し開示請求をする者又は法人文書(第30条の規定により読み替えて適用する第2条第2号に規定する法人文書をいう。以下同じ。)の開示を受ける者は、当該県が設立した地方独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第22条第1項の手数料の額を参酌して、県が設立した地方独立行政法人等が定める。

3 法人文書の開示を受ける者は、手数料のほか、県が設立した地方独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写し等の送付を求めることができる。

4 県が設立した地方独立行政法人等は、前3項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

(追加〔令和4年条例48号〕)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の公文書公開条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の情報公開条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に岩手県公文書公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の第25条第1項の規定により審査会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成12年9月30日までとする。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の情報公開条例の規定は、公安委員会及び警察本部長が保有している行政文書については、平成13年4月1日以後に公安委員会及び警察の職員が作成し、又は取得したものについて適用する。

(平成14年10月9日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成15年3月19日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第72号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に指定管理者(この条例による改正後の情報公開条例第41条の2に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせている実施機関は、当該指定管理者との間で締結する協定において、当該公の施設の管理に関する情報の公開のために当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにするよう努めるものとする。

(平成19年7月9日条例第44号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第59号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の情報公開条例の規定は、岩手県土地開発公社が保有している行政文書については、平成11年4月1日以後に岩手県土地開発公社の役員又は職員が作成し、又は取得したものについて適用する。

(平成21年12月15日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第19号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 情報公開条例の規定による開示決定等又は開示請求に係る不作為についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る裁決又は決定の手続については、なお従前の例による。

3 個人情報保護条例の規定による開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての不服申立てであって、行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る裁決又は決定の手続については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(令和2年3月27日条例第18号)

この条例は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行の日から施行する。

(令和4年7月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。(後略)

(令和4年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の情報公開条例第22条並びに第32条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後にされた情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に岩手県情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは岩手県情報公開・個人情報保護等審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について岩手県情報公開審査会がした調査審議の手続は岩手県情報公開・個人情報保護等審査会がした調査審議の手続とみなす。

4 岩手県情報公開審査会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第22条関係)

(追加〔令和4年条例48号〕)

行政文書の種別

開示の実施の方法

金額

文書又は図画

1 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)の交付

白黒

1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき40円(両面に複写した場合にあっては、80円)

2 1に掲げる以外の写しの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

1 複製物の交付

ア 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものであって、700メガバイトのものに限る。)に複製した複製物

1枚につき80円

イ アに掲げる以外の複製物

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

2 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

ア 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

白黒

1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき40円(両面に複写した場合にあっては、80円)

イ アに掲げる以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

情報公開条例

平成10年12月11日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第1章 法制及び文書/第3節 文書及び公印
沿革情報
平成10年12月11日 条例第49号
平成12年12月18日 条例第72号
平成13年3月30日 条例第6号
平成14年10月9日 条例第55号
平成15年3月19日 条例第4号
平成16年3月25日 条例第30号
平成16年12月17日 条例第72号
平成17年3月28日 条例第4号
平成17年12月15日 条例第74号
平成19年7月9日 条例第44号
平成20年3月27日 条例第22号
平成20年12月12日 条例第59号
平成21年12月15日 条例第70号
平成25年3月29日 条例第17号
平成27年3月27日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第19号
平成30年3月28日 条例第10号
令和2年3月27日 条例第18号
令和4年7月19日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第48号