○岩手県職員定数条例

昭和27年5月15日

条例第18号

岩手県職員定数条例をここに公布する。

岩手県職員定数条例

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、人事委員会、労働委員会、収用委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局、医療局、企業局、県立学校並びに警察に勤務する地方公務員で一般職に属する者並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)をいう。ただし、非常勤の職員及び臨時的に任用された職員を除く。

(全部改正〔平成17年条例6号〕、一部改正〔平成18年条例27号〕)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

知事の事務部局

4,534人

議会の事務部局

33人

選挙管理委員会の事務部局

6人

監査委員の事務部局

20人

教育委員会の事務部局

312人

県立学校

4,524人

人事委員会の事務部局

18人

労働委員会の事務部局

14人

収用委員会の事務部局

10人

海区漁業調整委員会の事務部局

4人

医療局

5,256人

企業局

153人

警察

警察官

2,153人

警察官以外の警察職員

319人

市町村立学校

9,150人

2 前項の規定による定数には、次に掲げる者に係るものを含むものとする。

(1) 県立学校に勤務する教員及び県費負担教職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定に基づき臨時的に任用されたもの

(2) 県立学校に勤務する者及び県費負担教職員であって、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用されたもの

(3) 県立学校に勤務する者及び県費負担教職員であって、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岩手県条例第13号)第9条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用されたもの

3 前2項の規定による定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。

(1) 休職者

(2) 育児休業をしている者

(3) 自己啓発等休業をしている者

(4) 配偶者同行休業をしている者

(5) 他の普通地方公共団体に派遣された者

(6) 外国の地方公共団体の機関等に派遣された者

(7) 他の執行機関等の業務に従事する者で知事が承認したもの

(8) 法令の規定により県が援助又は配慮をすることができるとされる公共的団体の業務に専ら従事する者

(9) 公益的法人等に派遣された者で、知事が承認したもの

(全部改正〔昭和30年条例27号〕、一部改正〔昭和30年条例36号・31年7号・32年3号・14号・41号・33年3号・21号・33号・47号・34年3号・33号・35年7号・45号・36年9号・20号・37号・37年7号・38年9号・19号・41号・39年23号・40年14号・41年5号・22号・42年8号・44号・43年12号・35号・44年11号・45年10号・26号・46年6号・20号・47年10号・48年25号・49年8号・50年5号・52年5号・53年3号・54年5号・55年4号・36号・56年3号・57年5号・58年4号・28号・61年3号・34号・63年2号・平成元年71号・4年4号・5年1号・34号・6年5号・8年4号・9年5号・78号・14年2号・15年5号・16年2号・55号・72号・17年6号・18年27号・19年22号・65号・20年50号・21年21号・23年9号・53号・24年19号・103号・25年45号・26年9号・13号・27年53号・28年7号・29年7号・31年2号・令和5年2号〕)

第2条の2 警察官の階級別定数は、次のとおりとする。

警視 93人

警部 190人

警部補 603人

巡査部長 623人

巡査(警察教養施設において新任者として教育訓練中の警察官を含む。) 644人

2 上位の階級の定数に欠員がある場合には、前項の規定にかかわらず、その欠員数の範囲内でその定数を下位の階級の定数に流用することができる。

(追加〔昭和29年条例26号〕、一部改正〔昭和31年条例7号・32年14号・34年3号・35年7号・54号・36年5号・37年7号・38年9号・39年23号・40年14号・41年5号・22号・42年8号・43年12号・45年10号・47年10号・48年25号・49年8号・50年5号・51年54号・52年5号・53年3号・54年5号・55年4号・56年3号・57年5号・58年4号・61年34号・63年2号・平成3年45号・4年4号・5年1号・6年5号・7年4号・8年4号・9年78号・14年2号・16年2号・17年6号・18年27号・21年21号・23年9号・25年45号・27年53号・28年7号・29年7号〕)

(内部の組織、分課別の職員の定数)

第3条 第2条第1項に掲げる各事務部局、医療局、企業局、県立学校及び警察の内部の組織、分課別の定数は、それぞれの任命権者(警察にあっては、公安委員会)が定める。

(全部改正〔昭和31年条例7号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・38年19号・42年44号・平成9年78号・16年55号・17年6号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成23年条例81号〕)

(経過措置)

2 職員は、その数が昭和27年9月1日において第2条により定められた定数を超えないように、同年8月31日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、同条の定数を超える員数の職員は、定数のほかにあるものとする。

(一部改正〔平成23年条例81号〕)

(岩手県職員定数条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

岩手県議会事務局職員定数条例(昭和24年岩手県条例第37号)

岩手県教育委員会事務局等の職員定数条例(昭和24年岩手県条例第43号)

(一部改正〔平成23年条例81号〕)

(警察官の定数の特例)

4 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における警察官の定数は、第2条第1項の規定にかかわらず、2,159人とする。この場合において、第2条の2第1項中「190人」とあるのは「191人」と、「600人」とあるのは「605人」と、「621人」とあるのは「625人」と、「640人」とあるのは「645人」とする。

(追加〔平成23年条例81号〕、一部改正〔平成25年条例45号・27年4号・53号・28年7号〕)

(昭和28年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第26号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 警察法施行により引き続き岩手県警察職員となるものの数が第2条に規定する警察職員の定数をこえることとなる場合は、定数をこえる員数の警察職員は、昭和29年7月1日から昭和32年3月31日までの間は定数外におくことができる。

(昭和29年10月2日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月16日から適用する。

(昭和30年7月3日条例第27号)

1 この条例は、昭和30年7月1日から施行する。

2 職員は、その数が規則で定める日において第2条に規定する定数をこえないように、その前日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、同条の定数をこえる員数の職員は、定数の外にあるものとする。

(昭和30年9月規則第45号で、同30年10月1日を指定)

(昭和30年9月30日条例第36号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和30年10月規則第46号で、同30年10月1日から施行)

(昭和31年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年9月30日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月11日条例第41号)

1 この条例は、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和33年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月10日条例第21号)

この条例は、昭和33年7月15日から施行する。

(昭和33年10月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月26日条例第47号)

この条例は、昭和34年3月1日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年9月29日条例第45号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和35年12月17日条例第54号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月11日条例第37号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年3月20日条例第19号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月15日条例第41号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和39年3月27日条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月10日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に警察官の数がこの条例による改正後の岩手県職員定数条例第2条の表の警察官の定数をこえている場合は、昭和42年3月31日までの間に限り、当該警察官の数をもつて警察官の定数とする。

(昭和42年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第35号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月6日条例第26号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和45年法律第86号)の施行の日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第40号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年7月20日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月15日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年9月規則第79号で、同55年10月1日から施行)

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月29日条例第34号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第71号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月15日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月26日条例第34号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第78号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第67号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第72号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第27号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員互助会に関する条例(昭和25年岩手県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月19日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月19日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第50号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第103号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月13日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第2号)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩手県職員定数条例

昭和27年5月15日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第3節
沿革情報
昭和27年5月15日 条例第18号
昭和28年10月1日 条例第31号
昭和29年7月1日 条例第26号
昭和29年10月2日 条例第49号
昭和30年7月3日 条例第27号
昭和30年9月30日 条例第36号
昭和31年3月26日 条例第7号
昭和31年9月30日 条例第50号
昭和32年3月30日 条例第3号
昭和32年3月30日 条例第14号
昭和32年10月11日 条例第41号
昭和33年3月28日 条例第3号
昭和33年7月10日 条例第21号
昭和33年10月14日 条例第33号
昭和33年12月26日 条例第47号
昭和34年3月25日 条例第3号
昭和34年12月23日 条例第33号
昭和35年3月23日 条例第7号
昭和35年9月29日 条例第45号
昭和35年12月17日 条例第54号
昭和36年3月24日 条例第9号
昭和36年7月3日 条例第20号
昭和36年12月11日 条例第37号
昭和37年3月26日 条例第7号
昭和38年3月20日 条例第9号
昭和38年3月20日 条例第19号
昭和38年10月15日 条例第41号
昭和39年3月27日 条例第23号
昭和40年3月26日 条例第14号
昭和41年3月29日 条例第5号
昭和41年6月10日 条例第22号
昭和42年3月22日 条例第8号
昭和42年12月22日 条例第44号
昭和43年3月29日 条例第12号
昭和43年12月24日 条例第35号
昭和44年3月28日 条例第11号
昭和45年3月27日 条例第10号
昭和45年7月6日 条例第26号
昭和46年3月23日 条例第6号
昭和46年7月13日 条例第20号
昭和46年12月22日 条例第40号
昭和47年3月24日 条例第10号
昭和48年3月30日 条例第25号
昭和49年3月29日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和51年7月20日 条例第54号
昭和52年3月26日 条例第5号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和54年3月13日 条例第5号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和55年7月15日 条例第36号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和58年3月15日 条例第4号
昭和58年10月14日 条例第28号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和61年7月29日 条例第34号
昭和63年3月22日 条例第2号
昭和63年3月22日 条例第7号
平成元年12月22日 条例第71号
平成3年10月15日 条例第45号
平成4年3月27日 条例第4号
平成5年3月26日 条例第1号
平成5年10月26日 条例第34号
平成6年3月30日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第4号
平成8年3月28日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第78号
平成13年12月21日 条例第67号
平成14年3月29日 条例第2号
平成15年3月19日 条例第5号
平成16年3月25日 条例第2号
平成16年10月14日 条例第55号
平成16年12月17日 条例第72号
平成17年3月28日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第27号
平成19年3月19日 条例第22号
平成19年10月19日 条例第65号
平成20年10月17日 条例第50号
平成21年3月30日 条例第21号
平成23年3月16日 条例第9号
平成23年6月10日 条例第53号
平成23年12月16日 条例第81号
平成24年3月27日 条例第19号
平成24年12月14日 条例第103号
平成25年7月16日 条例第45号
平成26年3月28日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第13号
平成27年3月27日 条例第4号
平成27年7月13日 条例第53号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第7号
平成31年3月26日 条例第2号
令和5年3月28日 条例第2号