○建設委員会規程
昭和30年10月16日
訓令第26号
知事部局
建設委員会規程を次のように定める。
建設委員会規程
(設置)
第1条 県営建設工事請負契約の合理化と適正化を図るため、岩手県建設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 県営建設工事競争入札参加資格に関すること。
(2) 県営建設工事に係る入札契約制度に関すること。
(3) その他特に命ぜられたこと。
(一部改正〔平成20年訓令20号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副知事を、副委員長は県土整備部長及び出納局長をもって充てる。
3 委員は、岩手県知事部局行政組織規則(平成13年岩手県規則第46号)第5条に規定する部局等(県土整備部及びILC推進局を除く。以下同じ。)の長をもって充てるほか、必要と認める者を知事が任命する。
4 前項の委員に事故があるとき、若しくは当該委員が欠けたとき、又は当該委員が不在のときは、当該委員の所属する部局等の職員のうち、当該委員があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(一部改正〔平成22年訓令10号・23年11号・25年9号・29年4号・31年5号・令和元年2号・3年6号〕)
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理するものとし、その順序は、県土整備部長を第1順位、出納局長を第2順位とする。
(一部改正〔平成31年訓令5号〕)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明または意見を求めることができる。
(幹事会)
第6条 委員会に、幹事長及び幹事をもって構成する幹事会を置く。
2 幹事長は県土整備部建設技術振興課の分掌事務を担当する担当技監をもって充て、幹事は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策企画部秘書課管理課長
(2) 総務部総務室管理課長
(3) 総務部管財課総括課長
(4) 復興防災部復興危機管理室管理課長
(5) ふるさと振興部ふるさと振興企画室管理課長
(6) 文化スポーツ部文化スポーツ企画室管理課長
(7) 環境生活部環境生活企画室管理課長
(8) 保健福祉部保健福祉企画室管理課長
(9) 商工労働観光部商工企画室管理課長
(10) 農林水産部農林水産企画室管理課長
(11) 農林水産部農村建設課総括課長
(12) 農林水産部森林保全課総括課長
(13) 農林水産部漁港漁村課総括課長
(14) 県土整備部県土整備企画室管理課長
(15) 県土整備部建設技術振興課総括課長
(16) 県土整備部道路建設課総括課長
(17) 県土整備部河川課総括課長
(18) 県土整備部建築住宅課総括課長
(19) 出納局総務課総括課長
3 知事は、必要に応じて、議事に関係ある課等の総括課長等を幹事として会議に出席させることがある。
4 幹事会は、第2条の所掌事項につき、委員会を補助する。
(一部改正〔平成20年訓令8号・21年7号・22年10号・29年4号・31年5号・令和2年2号・3年6号・5年9号〕)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、県土整備部建設技術振興課及び出納局総務課において処理する。
(一部改正〔平成31年訓令5号〕)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年8月12日訓令第23号)
この訓令は、昭和33年8月12日から施行する。
附則(昭和35年9月6日訓令第33号)
この訓令は、昭和35年9月6日から施行する。
附則(昭和40年4月1日訓令第20号)
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年11月17日訓令第31号)
この訓令は、昭和42年11月17日から施行する。
附則(昭和46年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日訓令第12号の2)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第14号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月16日訓令第21号)
この訓令は、昭和52年9月16日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第15号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月5日訓令第21号)
この訓令は、平成7年12月5日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月9日訓令第40号)
この訓令は、平成15年10月9日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日訓令第29号)
この訓令は、平成16年9月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日訓令第20号)
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日訓令第11号)
この訓令は、平成23年6月10日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日訓令第2号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日訓令第9号)
この訓令は、令和5年5月16日から施行する。