○岩手県固定資産評価審議会条例

昭和37年9月29日

条例第33号

岩手県固定資産評価審議会条例をここに公布する。

岩手県固定資産評価審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定により、岩手県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年条例63号・26年18号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(全部改正〔平成26年条例18号〕、一部改正〔令和4年条例42号〕)

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、ふるさと振興部において処理する。

(一部改正〔平成9年条例63号・12年72号・21年70号・令和元年29号〕)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第63号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に岩手県固定資産評価審議会の委員である者の任期は、この条例による改正後の岩手県固定資産評価審議会条例第2条第2項の規定にかかわらず、令和5年8月31日までとする。

岩手県固定資産評価審議会条例

昭和37年9月29日 条例第33号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第5節 附属機関
沿革情報
昭和37年9月29日 条例第33号
平成9年3月27日 条例第63号
平成12年12月18日 条例第72号
平成21年12月15日 条例第70号
平成26年3月28日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第29号
令和4年10月25日 条例第42号