○岩手県いじめ再調査委員会条例
平成27年10月28日
条例第63号
岩手県いじめ再調査委員会条例をここに公布する。
岩手県いじめ再調査委員会条例
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項及び第31条第2項の規定に基づき同法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うため、知事の附属機関として岩手県いじめ再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、法律、医療、心理、福祉等に関し学識経験のある者のうちから知事が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第4条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある専門委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要に応じて議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第7条 委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、ふるさと振興部において処理する。
(一部改正〔平成31年条例8号・令和元年29号〕)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。