○岩手県環境審議会条例

平成6年7月15日

条例第36号

岩手県環境審議会条例をここに公布する。

岩手県環境審議会条例

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第2項及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第21条第2項並びに自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第3項の規定により、岩手県環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成11年条例80号〕、一部改正〔平成14年条例3号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 市町村長

(2) 学識経験のある者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成13年条例57号・14年3号〕)

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(特別委員)

第4条 審議会に、水質汚濁防止法第21条第1項の事務に係る事項を調査審議させるため、特別委員を置く。

2 特別委員は、国の関係地方行政機関の職員のうちから知事が任命する。

3 特別委員の任期は、その職にある期間とする。

(追加〔平成14年条例3号〕)

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(追加〔平成14年条例3号〕)

(専門調査員)

第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成14年条例3号〕)

(会議)

第7条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成14年条例3号〕)

(部会)

第8条 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員、特別委員又は専門委員をもって組織する。

3 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

4 第3条及び前条の規定は、部会について準用する。

(一部改正〔平成14年条例3号〕)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(一部改正〔平成9年条例63号・12年72号・14年3号〕)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔平成14年条例3号〕)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

2 岩手県公害対策審議会条例(昭和43年岩手県条例第28号)は、廃止する。

3 岩手県公害防止条例(昭和46年岩手県条例第36号)の一部を次のように改正する。

第15条第3項中「岩手県公害対策審議会」を「岩手県環境審議会に」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

(平成9年3月27日条例第63号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第80号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月9日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(岩手県自然環境保全審議会条例の廃止)

2 岩手県自然環境保全審議会条例(昭和48年岩手県条例第23号)は、廃止する。

(県立自然公園条例の一部改正)

3 県立自然公園条例(昭和33年岩手県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県自然環境保全条例の一部改正)

4 岩手県自然環境保全条例(昭和48年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩手県環境審議会条例

平成6年7月15日 条例第36号

(平成14年4月1日施行)