○岩手県国土利用計画審議会条例

昭和49年10月15日

条例第34号

岩手県国土利用計画地方審議会条例をここに公布する。

岩手県国土利用計画審議会条例

(題名改正〔平成11年条例80号〕)

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第2項の規定により、岩手県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成11年条例80号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

(一部改正〔平成13年条例57号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(特別委員会)

第7条 審議会に、特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(一部改正〔昭和50年条例39号・平成9年63号・12年72号〕)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に開し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年12月規則第86号で、同49年12月24日から施行)

2 岩手県総合開発審議会条例(昭和25年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。

本則中「画像」を「「」に、「画像」を「」」に改める。

第2条中「及びその実施に関し必要な事項並びに国土調査法(昭和26年法律第180号)第15条に規定する事項」を「並びにその実施に関し必要な事項」に改める。

(昭和50年12月23日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第63号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第80号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月9日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手県国土利用計画審議会条例

昭和49年10月15日 条例第34号

(平成13年7月9日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第5節 附属機関
沿革情報
昭和49年10月15日 条例第34号
昭和50年12月23日 条例第39号
平成9年3月27日 条例第63号
平成11年12月17日 条例第80号
平成12年12月18日 条例第72号
平成13年7月9日 条例第57号