○岩手県生活衛生関係営業審議会条例

平成12年3月28日

条例第3号

岩手県環境衛生関係営業審議会条例をここに公布する。

岩手県生活衛生関係営業審議会条例

(題名改正〔平成12年条例48号〕)

(設置)

第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)第59条の規定により、岩手県生活衛生関係営業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成12年条例48号〕)

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法の施行に関する重要事項

(2) 公衆浴場入浴料金の統制額の決定に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者

2 審議会の委員のうち、前項第2号及び第3号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、同数でなければならない。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成12年条例48号〕)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要がある場合においては、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、第3条第1項各号に掲げる者のうちから知事が任命する。この場合においては、同条第2項の規定を準用する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 専門委員は、専門の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の適用については、委員とみなす。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(一部改正〔平成12年条例72号〕)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 岩手県公衆浴場入浴料金審議会条例(昭和38年岩手県条例第40号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日から平成12年7月31日までの間に任命される委員(第3条第3項ただし書に規定する補欠委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成12年7月31日までとする。

(平成12年7月14日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

岩手県生活衛生関係営業審議会条例

平成12年3月28日 条例第3号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第5節 附属機関
沿革情報
平成12年3月28日 条例第3号
平成12年7月14日 条例第48号
平成12年12月18日 条例第72号