○岩手県生活衛生関係営業審議会条例
平成12年3月28日
条例第3号
岩手県環境衛生関係営業審議会条例をここに公布する。
岩手県生活衛生関係営業審議会条例
(題名改正〔平成12年条例48号〕)
(設置)
第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)第59条の規定により、岩手県生活衛生関係営業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成12年条例48号〕)
(所掌)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法の施行に関する重要事項
(2) 公衆浴場入浴料金の統制額の決定に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成12年条例48号〕)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要がある場合においては、専門委員を置くことができる。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 専門委員は、専門の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の適用については、委員とみなす。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。
(一部改正〔平成12年条例72号〕)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 岩手県公衆浴場入浴料金審議会条例(昭和38年岩手県条例第40号)は、廃止する。
3 この条例の施行の日から平成12年7月31日までの間に任命される委員(第3条第3項ただし書に規定する補欠委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成12年7月31日までとする。
附則(平成12年7月14日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。