○岩手県青少年問題協議会設置条例
昭和29年7月5日
条例第40号
岩手県青少年問題協議会設置条例をここに公布する。
岩手県青少年問題協議会設置条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、知事の諮問機関として岩手県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(一部改正〔昭和41年条例33号・平成9年63号・12年84号〕)
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
2 学識経験あるもののうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔昭和41年条例33号・48年45号・平成26年28号〕)
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(一部改正〔昭和41年条例33号・平成26年28号〕)
(会議)
第4条 協議会は、知事が招集する。
2 協議会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔昭和41年条例33号〕)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、環境生活部において処理する。
(一部改正〔昭和30年条例22号・41年33号・42年25号・50年39号・平成9年63号・12年72号〕)
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか協議会の運営その他に関し、必要な事項は知事が定める。
(一部改正〔昭和41年条例33号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年7月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。
附則(昭和41年10月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月16日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月23日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第63号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第84号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。