○岩手県がん登録情報利用等審議会条例
平成27年12月21日
条例第79号
岩手県がん登録情報利用等審議会条例をここに公布する。
岩手県がん登録情報利用等審議会条例
(設置)
第1条 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第18条第2項に規定する審議会その他の合議制の機関として、知事の諮問に応じ同法及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、岩手県がん登録情報利用等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、知事が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 審議会は、必要に応じて専門的知識を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。