○岩手県がん登録情報利用等審議会条例

平成27年12月21日

条例第79号

岩手県がん登録情報利用等審議会条例をここに公布する。

岩手県がん登録情報利用等審議会条例

(設置)

第1条 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第18条第2項に規定する審議会その他の合議制の機関として、知事の諮問に応じ同法及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、岩手県がん登録情報利用等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 審議会は、必要に応じて専門的知識を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手県がん登録情報利用等審議会条例

平成27年12月21日 条例第79号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第5節 附属機関
沿革情報
平成27年12月21日 条例第79号