○岩手県中小企業調停審議会規則

昭和57年3月26日

規則第15号

岩手県中小企業調停審議会規則をここに公布する。

岩手県中小企業調停審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第88条の規定に基づき、岩手県中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、商工労働観光部経営支援課において処理する。

(一部改正〔平成9年規則73号・13年46号・19年61号〕)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第73号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

岩手県中小企業調停審議会規則

昭和57年3月26日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第5節 附属機関
沿革情報
昭和57年3月26日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第61号