○岩手県中小企業調停審議会規則
昭和57年3月26日
規則第15号
岩手県中小企業調停審議会規則をここに公布する。
岩手県中小企業調停審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第88条の規定に基づき、岩手県中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、知事が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、商工労働観光部経営支援課において処理する。
(一部改正〔平成9年規則73号・13年46号・19年61号〕)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第73号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。