○岩手県都市計画審議会条例
昭和44年7月4日
条例第36号
岩手県都市計画地方審議会条例をここに公布する。
岩手県都市計画審議会条例
(題名改正〔平成11年条例80号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定により、岩手県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和62年条例29号・平成11年80号〕)
(1) 県議会議員 3人
(2) 市町村の長を代表する者 1人
(3) 市町村の議会の議長を代表する者 1人
(4) 学識経験のある者 9人
(5) 関係行政機関の職員 6人
(一部改正〔昭和62年条例29号・平成17年10号〕)
(任期)
第3条 学識経験のある者につき任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、知事が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条 審議会は、その権限に属する事項で審議会の委任を受けた軽易なものを処理させるため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長の指名した委員をもって組織する。
(庶務)
第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、県土整備部において処理する。
(一部改正〔平成12年条例72号〕)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、審議会にはかって会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月13日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和63年5月3日までの間に学識経験のある者につき任命された委員(岩手県都市計画地方審議会条例第3条ただし書に規定する補欠委員を除く。)の任期は、同条本文の規定にかかわらず、昭和63年5月3日までとする。
附則(平成11年12月17日条例第80号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。