○岩手県開発審査会条例
昭和45年3月27日
条例第9号
岩手県開発審査会条例をここに公布する。
岩手県開発審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定により、岩手県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全部改正〔平成26年条例63号〕)
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する委員)及び3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。
(一部改正〔平成12年条例72号〕)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会にはかって会長が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第63号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。