○岩手県建築審査会条例

昭和25年11月25日

条例第61号

岩手県建築審査会条例をここに公布する。

岩手県建築審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定により、岩手県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和40年条例29号〕)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(全部改正〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔平成16年条例33号・28年43号〕)

(議事)

第3条 審査会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔昭和40年条例29号・平成28年43号〕)

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、必要に応じて議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(全部改正〔平成28年条例43号〕)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。

(一部改正〔昭和27年条例7号・平成12年72号・28年43号〕)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(一部改正〔昭和27年条例7号・平成28年43号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年4月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和32年7月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和40年3月26日条例第29号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日条例第33号)

この条例は、平成16年8月9日から施行する。

(平成28年3月25日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩手県建築審査会条例

昭和25年11月25日 条例第61号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第5節 附属機関
沿革情報
昭和25年11月25日 条例第61号
昭和27年4月1日 条例第7号
昭和32年7月12日 条例第24号
昭和40年3月26日 条例第29号
昭和45年12月25日 条例第46号
平成12年12月18日 条例第72号
平成16年7月12日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第43号