○岩手県地方港湾審議会条例

昭和49年3月29日

条例第7号

岩手県地方港湾審議会条例をここに公布する。

岩手県地方港湾審議会条例

(設置)

第1条 港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第1項の規定により、県の管理する港湾に関する重要事項を調査審議させるため、岩手県地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 港湾計画の策定及び変更に関すること。

(2) 港湾環境整備負担金に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、重要港湾及び地方港湾に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 関係市町村長

(2) 港湾関係者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成13年条例57号〕)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 審議会に、諮問に係る事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、第3条第1項各号に掲げる者のうちから知事が任命する。

3 臨時委員は、諮問に係る事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

4 第4条及び前条の規定は、部会について準用する。

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関又は団体の職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

(一部改正〔平成12年条例72号〕)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月9日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手県地方港湾審議会条例

昭和49年3月29日 条例第7号

(平成13年7月9日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第5節 附属機関
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第7号
平成12年12月18日 条例第72号
平成13年7月9日 条例第57号