○総合防災センター条例

昭和61年3月28日

条例第2号

総合防災センター条例をここに公布する。

総合防災センター条例

(設置)

第1条 県民の防災に関する知識及び技術の普及並びに防災意識の高揚を図るため、総合防災センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手県立総合防災センター

紫波郡矢巾町

(指定管理者による管理)

第1条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成23年条例16号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第1条の3 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他センターの利用の促進に関する業務

(追加〔平成17年条例78号〕)

(使用の許可)

第2条 センターの施設のうち視聴覚施設又は訓練研修施設を使用しようとする者は、指定管理者(知事がセンターの管理を行う場合にあっては、知事。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例78号・23年16号〕)

(行為の禁止)

第3条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(4) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(使用許可の取消し等)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第2条第1項の許可を受けたとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(一部改正〔平成17年条例78号〕)

(損害賠償等)

第5条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例78号〕)

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成17年条例78号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年4月規則第61号で、同61年4月19日から施行)

(平成17年12月15日条例第78号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

総合防災センター条例

昭和61年3月28日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第1章 復興防災/第2節 消防防災
沿革情報
昭和61年3月28日 条例第2号
平成17年12月15日 条例第78号
平成23年3月16日 条例第16号