○地方独立行政法人法施行条例

平成16年10月14日

条例第50号

地方独立行政法人法施行条例をここに公布する。

地方独立行政法人法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(県の出資等に係る重要な財産)

第2条 法第6条第4項の条例で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額が50万円以上の財産その他知事が必要と認める財産とする。

(追加〔平成26年条例12号〕)

(委員会の所掌等)

第3条 法第11条第1項の規定により設置する岩手県地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第26条第1項の認可について知事に意見を述べること。

(2) 法第28条第1項の評価(同項第2号の中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関するものを除く。)について知事に意見を述べること。

2 委員会は、前項各号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、地方独立行政法人の運営に関し優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成26年条例12号・30年8号〕)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成26年条例12号・30年8号〕)

(専門委員及び臨時委員)

第6条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

3 専門委員及び臨時委員は、知事が任命する。

4 専門委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成26年条例12号・30年8号〕)

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員並びに議事に関係のある専門委員及び臨時委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員並びに議事に関係のある専門委員及び臨時委員の総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成26年条例12号・30年8号〕)

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(一部改正〔平成20年条例22号・21年7号・26年12号・30年8号〕)

(委員長への委任)

第9条 第3条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(一部改正〔平成26年条例12号・30年8号〕)

(役員等の損害賠償責任の一部免除)

第10条 法第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事又は会計監査人 2

(追加〔令和2年条例5号〕)

(重要な財産)

第11条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産(土地については、1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(一部改正〔平成26年条例12号・30年8号・令和2年5号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

地方独立行政法人法施行条例

平成16年10月14日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)