○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例
平成27年12月21日
条例第78号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例をここに公布する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人番号等の利用)
第2条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次のとおりとする。
3 前項の規定に基づき特定個人情報を利用した場合において、他の条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、執行機関が別に定める。
附則
附則(令和2年10月19日条例第49号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月25日条例第44号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第15号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年6月規則第57号で、同7年6月16日から施行)
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔令和2年条例49号・4年44号・5年47号・7年10号〕)
執行機関 | 事務 |
1 知事 | 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 知事 | 特別支援学校に在学する児童又は生徒に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 知事 | 大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔令和5年条例47号・6年15号・7年10号〕)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 知事又は教育委員会 | 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務であって規則又は教育委員会規則で定めるもの | 当該事務に対応する法第19条第8号に規定する利用特定個人情報 |
2 知事 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の滞納処分に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
3 知事 | 高等学校等に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |