○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和33年3月28日
条例第5号
学校医の公務災害補償に関する条例をここに公布する。
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(題名改正〔昭和35年条例56号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和35年条例56号・42年38号・49年1号・54年4号・平成12年1号・14年8号〕)
(通知)
第2条 学校医、学校歯科医又は学校薬剤師の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、法第3条に規定する補償(以下「補償」という。)を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(全部改正〔平成14年条例8号〕、一部改正〔平成16年条例55号〕)
(補償の範囲、金額及び支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。この場合において、同令第3条第2項中「指定する医療機関若しくは薬局」とあるのは「指定する医療機関若しくは薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)」とする。
(全部改正〔平成14年条例8号〕、一部改正〔平成16年条例55号〕)
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(一部改正〔昭和42年条例38号・平成14年8号・16年55号〕)
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔昭和35年条例56号・38年19号・42年38号・平成9年80号・14年8号・16年55号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月30日から適用する。
(一部改正〔昭和52年条例20号・平成14年8号〕)
附則(昭和35年12月17日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月25日から適用する。
附則(昭和37年7月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和33年3月20日条例第19号)抄
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月17日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年6月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月22日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第3条第3項及び別表第1の規定は昭和41年9月1日から、その他の規定は昭和42年8月17日から適用する。
(一部改正〔昭和50年条例12号・52年20号〕)
附則(昭和48年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月30日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第3条第3項、第10条第1項、第11条第1項及び別表第1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の規定は、昭和48年9月19日から適用する。
(経過措置)
3 昭和47年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定による。
附則(昭和49年3月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
3 昭和48年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定による。
附則(昭和50年3月28日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は昭和49年4月1日から、改正後の条例第11条第1項、第20条及び別表第2の規定は同年11月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和49年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
4 昭和49年11月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害補償年金、障害補償一時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第11条第1項及び別表第2の規定によるものとする。
附則(昭和51年3月26日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和50年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和52年3月12日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条、第10条第1項第4号及び別表第2の規定は昭和50年9月1日から、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定は昭和51年4月1日から適用する。
3 昭和50年9月1日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第7条、第10条第1項第4号及び別表第2の規定による。
4 昭和51年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定による。
附則(昭和52年7月29日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)において改正後の条例第6条の2第1項の規定に該当する者でその前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、改正後の条例第18条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償、障害補償年金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて適用日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例附則第3条の規定によるものとする。
4 適用日の前日において同一の事由につきこの条例による改正前の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による年金たる補償とこの条例による改正前の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年岩手県条例第38号。以下「改正前の42年条例」という。)附則第4条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される改正後の条例の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で適用日の属する月分に係るものについて、改正後の条例の規定により算定した額が、改正前の条例及び改正前の42年条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、改正後の条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、改正後の条例第11条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるときその他知事又は県教育委員会が定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、知事又は県教育委員会の定めるところによつて算定する額とする。
6 適用日前に同一の事由について改正前の条例の規定による休業補償と改正前の42年条例附則第4条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される改正後の条例の規定による休業補償の金額は、改正後の条例の規定により算定した金額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた改正前の条例の規定による休業補償の金額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の金額)に満たないときは、改正後の条例の規定にかかわらず、当該改正前の条例の規定による休業補償の金額とする。
7 前3項の規定は、適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に、同一の事由について、新たに改正前の条例の規定による休業補償又は年金たる補償と改正前の42年条例附則第4条各号に掲げる年金たる給付とを支給されることとなつた者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。
附則(昭和53年7月15日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和54年3月13日条例第4号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3 昭和53年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和56年3月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項、第20条及び別表第1の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 改正後の条例第11条第1項及び第4項の規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第11条第1項及び第4項の規定によるものとする。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に1条を加える改正規定、第18条第1項の改正規定及び第19条の次に1条を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項、第20条及び別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 改正後の条例第17条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 改正後の条例第19条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5 改正後の条例附則第1条の2の規定は昭和56年11月1日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、改正後の条例附則第1条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
6 この条例による改正前の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、改正後の条例附則第2条の規定により行われたものとみなす。
7 改正前の条例附則第2条の規定により支給された一時金については、昭和56年11月1日(同日以後に支給されたものにあつては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして改正後の条例の規定を適用する。この場合においては、同条第6項から第8項までの規定は、適用しない。
8 改正後の条例別表第3第2級の項の規定は、昭和56年2月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(昭和57年10月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月15日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第20条の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月13日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月12日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和59年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月20日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号の規定(改正後の条例附則第2条の3において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した学校医等の遺族について適用し、施行日前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第3条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月14日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和60年7月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月29日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第20条の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で施行日前の期間について支給すべきもの及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月10日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第3条の2の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)及び別表第1の2の規定(最低限度額に係る部分に限る。)は昭和62年2月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて、同条の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)及び同表の規定(最高限度額に係る部分に限る。)はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月の初日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 前項の場合において、傷病補償年金等で昭和62年2月分及び3月分に係るものについての改正後の条例別表第1の2の規定(最低限度額に係る部分に限る。)の適用については、同表中「3,878円」とあるのは「3,790円」と、「4,619円」とあるのは「4,514円」と、「5,258円」とあるのは「5,139円」と、「5,696円」とあるのは「5,567円」と、「5,903円」とあるのは「5,769円」と、「5,590円」とあるのは「5,463円」と、「5,054円」とあるのは「4,939円」と、「4,246円」とあるのは「4,150円」と、「3,319円」とあるのは「3,244円」とする。
5 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が、改正後の条例別表第1の2に定める最高限度額のうち、当該施行後補償年金に係る改正後の条例第3条の2第2項第2号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第1項に規定する年金補償基礎額とする。
6 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第12条第1項後段又は第13条第1項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
附則(昭和63年3月22日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表第1の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月15日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月以後の期間について支給すべき傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日の前日の属する月以前の期間について支給すべき年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表第1の2の規定は、年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日の前日の属する月以前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年3月11日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成元年7月7日条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金のうち平成元年4月以後の期間について支給すべきものについて適用し、平成元年3月以前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年10月6日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表第1の2の規定は、年金たる補償のうち平成2年4月以後の期間について支給すべきものについて適用し、平成2年3月以前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年7月19日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に療養を開始した学校医等に休業補償を支給すべき場合におけるこの条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成3年岩手県条例第34号)の施行の日以後」とする。
3 改正後の条例第3条の3の規定は、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち平成3年4月以後の期間について支給すべきものについて適用し、平成3年3月以前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
4 改正後の条例第14条第1項第2号(改正後の条例附則第2条の2により読み替えて適用される場合を含む。)、第2項及び第3項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
5 改正後の条例附則第1条の2第1項及び第2項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る障害補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
6 改正後の条例別表第1の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成4年7月3日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は、平成3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第20条の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月13日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項の規定は、平成4年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第1の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月15日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第3条第4項の規定は、平成5年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月14日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第20条の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月13日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月14日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第4項及び別表第1の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月17日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第11条第1項の規定は、平成7年8月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月13日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第4項及び別表第1の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月15日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第3項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成8年4月1日(以下「適用日」という。)前から引き続き介護補償の補償の事由に該当する事由がある者に対する適用日の属する月に係る介護補償に関する改正後の条例第8条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
4 遺族補償一時金の支給に関し、適用日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。
5 適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月14日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条第1項の表の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第4項及び別表第1の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月10日条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条第1項の表の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条の2第2項の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第80号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成10年3月18日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第3項及び第4項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月15日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条の2第2項及び第20条の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月9日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第4項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月12日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条の2第2項の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成12年7月14日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条の2第2項及び第20条の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月18日条例第84号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第3項の規定は、平成12年11月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第8号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月14日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の日前に支給すべき事由が生じた大学の学校医に係る公務災害補償については、なお従前の例による。