○一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和28年3月30日

条例第14号

一般職の職員等の旅費に関する条例をここに公布する。

一般職の職員等の旅費に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、一般職の職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和34年条例5号・48年43号・50年11号・平成28年5号〕)

(定義)

第1条の2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が知事と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(追加〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和50年条例11号・60年42号・平成13年64号・16年59号〕)

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定による場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が退職した場合(別に規則で定める場合に限る。)において、当該職員が、その退職の日の翌日から1月以内にその居住地を出発して、生活の根拠地となる地への旅行(以下「帰住」という。)をしたとき(帰住地が県外に所在する場合には、別に規則で定める場合に限る。)は、当該職員

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住をしたときは、当該遺族

3 職員又は職員以外の者が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第21条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、別に規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、別に規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔昭和44年条例35号・48年43号・50年11号・平成13年64号〕)

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、現地経費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 旅行のうち第14条第1項に規定する旅行については、前項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(一部改正〔昭和40年条例52号・平成13年64号〕)

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(一部改正〔昭和31年条例25号・32年24号・33年34号・35年36号・36年2号・37年24号・40年1号・44年35号・50年11号・54年26号・60年42号・平成2年17号・13年64号・16年59号〕)

(船賃)

第5条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある職員については、中級の運賃

 1級の職務にある職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(一部改正〔昭和31年条例25号・32年24号・33年34号・36年2号・37年24号・40年1号・44年35号・48年2号・50年11号・54年26号・60年42号・平成2年17号・13年64号・16年59号〕)

(航空賃)

第6条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第7条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、1キロメートルにつき37円の範囲内で別に規則で定める額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。

(一部改正〔昭和48年条例43号・50年11号・54年26号・平成2年17号・13年64号〕)

(現地経費)

第8条 現地経費は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給するものとし、その額は、用務地の区分に応じ、別表第1による。

(一部改正〔平成13年条例64号〕)

(宿泊料)

第9条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給するものとし、その額は、宿泊地の区分に応じ、別表第1による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第10条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給するものとし、その額は、別表第1による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費に要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第11条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族(主として職員の収入によって生計を維持している配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。以下同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第12条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給するものとし、その額は、別表第1中「用務地」とあるのを「新居住地」と読み替えた場合における新居住地の存する地域の区分に応じた現地経費定額の5日分及び同表の新居住地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(一部改正〔平成13年条例64号〕)

(扶養親族移転料)

第13条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに現地経費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の現地経費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第11条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により現地経費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和37年条例24号・平成13年64号〕)

(日額旅費)

第14条 第3条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて知事が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が知事に協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第3条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(全部改正〔昭和40年条例52号〕)

(近距離旅行の旅費)

第15条 行程40キロメートル未満の旅行(第2条第3項の規定に該当する旅行を除く。)であって用務地が県内のものについては、現地経費は、支給しない。

2 行程8キロメートル未満の旅行については、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、第16条第2号に該当する場合については、同号に規定する額の移転料を支給する。

(全部改正〔平成13年条例64号〕)

(県外の同一地域内旅行の旅費)

第16条 県外の同一地域(同一市町村の存する地域。ただし、都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域。以下同じ。)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される現地経費額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 赴任を命ぜられた職員が公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときに、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成13年条例64号〕)

(退職者等の旅費)

第17条 第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 第2条第2項第3号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した旧在勤地から帰住地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)とする。

(一部改正〔昭和50年条例11号・平成13年64号〕)

(遺族の旅費)

第18条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族及びその順位は、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第2条第2項第4号の規定により支給する旅費は、第13条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和50年条例11号・平成13年64号〕)

(依頼出張等の旅費)

第19条 第2条第3項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その都度旅行を依頼し又は要求した者が定める。

(外国旅行の旅費)

第20条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。

(旅行命令等)

第21条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者、旅行を依頼若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 第2条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 第2条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、その旅行命令等を変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行われなければならない。ただし、旅行命令票等に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票等の記載事項及び様式は、別に規則で定める。

(一部改正〔昭和44年条例35号・50年11号〕)

(旅行命令等に従わない旅行)

第22条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅行経路)

第23条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第24条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(同一地域滞在中の現地経費等の減額)

第25条 旅行者が同一地域に滞在する場合における現地経費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(一部改正〔昭和50年条例11号・平成13年64号〕)

(旅費の区分計算)

第26条 1日の旅行において現地経費(扶養親族移転料のうちこの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による現地経費を支給する。

(一部改正〔平成13年条例64号〕)

第27条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔昭和32年条例24号・60年42号〕)

(旅費の請求手続)

第28条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後において、その者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項の規定による給与の種類は、別に規則で定める。

(一部改正〔昭和50年条例11号〕)

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。

(一部改正〔昭和48年条例2号〕)

(実施規定)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。ただし、昭和28年3月31日以前に出発する旅行については、なお従前の例による。

2 この条例に基づき別に規則で定めることとされている事項については、規則が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 県議会に出頭する選挙人その他の関係人及び公聴会に参加する者の実費弁償支給条例(昭和22年岩手県条例第23号)

(2) 農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例(昭和26年岩手県条例第58号)

(3) 建築士法第10条の参考人の費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和25年岩手県条例第49号)

(4) 建設業法第44条の費用弁償支給条例(昭和24年岩手県条例第41号)

(追加〔昭和34年条例5号〕、一部改正〔昭和37年条例24号・40年36号〕)

4 2級以下の職務にある者に支給する現地経費、宿泊料及び食卓料(以下「現地経費等」という。)の額は、別表第1の規定にかかわらず、当分の間、同表に定める7級以下3級以上の職務にある者に係る現地経費等の額と同額とする。

(追加〔昭和55年条例7号〕、一部改正〔昭和60年条例42号・平成2年17号・13年64号・18年29号〕)

5 外国旅行の旅費については、第20条の規定にかかわらず、当分の間、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旧旅費法」という。)の規定による国家公務員の外国旅行の旅費の例による。

(追加〔令和7年条例2号〕)

(昭和31年5月28日条例第25号)

1 この条例は、昭和31年6月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年7月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

24 改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年1号〕)

(昭和33年10月14日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和34年3月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和35年7月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年7月23日条例第24号)

1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和40年1月規則第1号で、同40年1月1日から施行)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和44年条例1号〕)

16 前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和44年条例1号〕)

(昭和40年3月26日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 第2条の規定(中略)は、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年7月27日条例第36号)

1 この条例は、昭和40年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年12月28日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月10日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年5月9日条例第35号)

1 この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年7月6日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)(中略)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の一般職旅費条例別表第1(中略)の規定は、48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月28日条例第11号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年11月規則第69号で、同50年11月15日から施行)

2 この条例による(中略)改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和50年11月7日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和50年条例30号〕)

3 (前略)改正後の一般職旅費条例第7条第1項及び別表第1の規定は、昭和50年11月7日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和50年条例30号〕)

(昭和50年11月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 (前略)改正後の一般職旅費条例第4条第1項第6号、第2項及び第3項の規定、第5条第1項第6号の規定、第7条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の一般職旅費条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和60年12月規則第96号で、同60年12月24日から施行)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

15 (前略)前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年7月10日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 (前略)改正後の一般職旅費条例第7条第1項、附則第5項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年12月21日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条中一般職の職員等の旅費に関する条例第1条の2、第4条及び第5条の改正規定並びに附則第4項を削る改正規定及び附則第5項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)並びに別表第1の改正規定(「10級」を「指定職の職務又は10級」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定は公布の日から、第2条中一般職の職員等の旅費に関する条例第2条、第17条及び第18条の改正規定は平成14年3月31日から施行する。

(平成14年8月規則第87号で、同14年9月1日から施行)

2 この条例による(中略)改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 (前略)改正後の一般職旅費条例第7条第1項、第8条、附則第4項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第5条第1項第1号イの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、新旅費条例第5条第1項第1号イ中「下級」とあるのは、「中級」とする。

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 現地経費、宿泊料及び食卓料(第8条―第10条、第12条関係)

(全部改正〔平成18年条例29号〕、一部改正〔令和7年条例2号〕)

区分

現地経費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

用務地が県内の場合

用務地が県外の場合

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

8級以上の職務にある者

1,700円

3,500円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

7級以下3級以上の職務にある者

1,500円

2,900円

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

2級の職務にある者

1,300円

2,700円

2,000円

9,800円

8,800円

2,000円

1級の職務にある者

1,100円

2,300円

1,700円

8,700円

7,800円

1,700円

備考 現地経費及び宿泊料の欄中甲地方とは、旧旅費法別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料については、乙地方の宿泊料定額を支給するものとする。

別表第2 移転料(第11条、第16条関係)

(全部改正〔平成18年条例29号〕)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

8級以上の職務にある者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

7級以下3級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

2級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和28年3月30日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第3節
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第14号
昭和31年5月28日 条例第25号
昭和32年7月12日 条例第24号
昭和33年10月14日 条例第34号
昭和34年3月25日 条例第5号
昭和35年7月15日 条例第36号
昭和36年3月11日 条例第2号
昭和37年7月23日 条例第24号
昭和40年1月1日 条例第1号
昭和40年3月26日 条例第17号
昭和40年7月27日 条例第36号
昭和40年12月28日 条例第52号
昭和41年6月10日 条例第25号
昭和44年5月9日 条例第35号
昭和45年7月6日 条例第29号
昭和48年1月1日 条例第2号
昭和48年4月26日 条例第43号
昭和50年3月28日 条例第11号
昭和50年11月15日 条例第30号
昭和54年7月13日 条例第26号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和60年12月20日 条例第42号
平成2年7月10日 条例第17号
平成13年12月21日 条例第64号
平成16年12月17日 条例第59号
平成18年3月28日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第5号
令和7年3月27日 条例第2号