○岩手県退隠料等条例

昭和23年12月31日

条例第75号

岩手県退隠料等条例を次のように定める。

岩手県退隠料等条例

第1条 岩手県職員(以下「職員」という。)又はその遺族は、恩給法(大正12年法律第48号)その他の法令に特別の規定のあるものを除くほか、この条例の定めるところによって退隠料、通算退職年金、増加退隠料、傷病一時金、退職給与金、返還一時金、扶助料、通算遺族年金、一時扶助料及び死亡一時金(以下「退隠料等」という。)を受ける権利を有する。

2 前項にいう職員とは、次に掲げる者で岩手県から給料の支給を受けるものをいう。

(1) 知事、副知事、出納長、副出納長、事務吏員及び技術吏員

(2) 学識経験を有する者のうちから選任された常勤の監査委員及び監査委員の事務を補助する書記

(3) 人事委員会の常勤の委員並びに事務局の局長及び吏員相当職員

(4) 議会の事務局長及び書記

(5) 選挙管理委員会の書記

(6) 教育委員会の教育長及び事務局の吏員相当の職員

(7) 県立の大学の学長、教授、助教授、常勤の講師、助手及び吏員相当の職員

(8) 県立高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び吏員相当の職員

(9) 県立の盲学校、ろう学校及び養護学校の校長、教諭、養護教諭及び吏員相当の職員

(10) 市町村立の小学校及び中学校の校長、教諭、養護教諭及び吏員相当の職員

(11) 市町村立高等学校で、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)のみを置くもの(以下「市町村立定時制高校」という。)の校長並びに定時制の課程の授業を担任する教諭及び助教諭

(12) 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の吏員相当の職員

(13) 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の吏員相当の職員

3 他の普通地方公共団体に派遣された職員で、当該普通地方公共団体から給料の支給を受ける者は、前項の職員とみなす。

(全部改正〔昭和25年条例10号〕、一部改正〔昭和26年条例39号・28年15号・49号・29年39号・49号・30年37号・31年50号・32年10号・28号・37年9号・25号・51年2号・65号・平成9年80号〕)

第1条の2 職員が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定の適用を受ける者となったときは、この条例の適用については、同法の長期給付に関する規定の適用を受ける間、職員として在職しないものとみなす。

(追加〔昭和35年条例55号〕、一部改正〔昭和61年条例35号・平成9年9号〕)

第2条 退隠料、通算退職年金、増加退隠料、扶助料及び通算遺族年金は年金とし、傷病一時金、退職給与金、返還一時金、一時扶助料及び死亡一時金は一時金とする。

(一部改正〔昭和29年条例39号・30年37号・37年25号・51年65号〕)

第3条 退隠料等を受ける権利は、知事がこれを裁定する。

第4条 退隠料、増加退隠料、傷病一時金、扶助料及び一時扶助料の支給については、この条例に定めるもののほか、恩給法その他の恩給に関する法令の規定の例による。この場合退隠料については普通恩給、増加退隠料については増加恩給、傷病一時金については傷病賜金のそれぞれの規定の例による。

(全部改正〔昭和26年条例39号〕、一部改正〔昭和30年条例37号・37年25号・48年59号・62年30号〕)

第4条の2 在職年3年以上17年未満の職員が退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額の改定については、国家公務員共済組合法その他の通算退職年金に関する法令の規定の例による。

(追加〔昭和37年条例25号〕、一部改正〔昭和48年条例15号・59号・51年2号・66号・61年35号・62年30号・平成9年9号〕)

第4条の3 在職年3年以上17年未満の職員が退職したときは、退職給与金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 退職給与金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 退職当時の給料年額の12分の1に相当する額に、在職年数を乗じて得た金額

(2) 退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとした場合における当該通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た金額

(追加〔昭和37年条例25号〕、一部改正〔昭和62年条例30号〕)

第4条の4 第4条の2第1項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族(扶助料を受ける権利を有する者を除く。)に通算遺族年金を支給する。

(追加〔昭和51年条例65号〕、一部改正〔昭和61年条例35号・62年30号〕)

第4条の5 この条例に定めるものを除き、通算退職年金、退職給与金、返還一時金、通算遺族年金及び死亡一時金の支給については、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「昭和54年改正前の国家公務員共済組合法」という。)の規定(第73条第4項を除く。)の例による。この場合において、退職給与金については、退職一時金の規定の例による。

(追加〔昭和62年条例30号〕)

第4条の6 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「廃止前の通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で廃止前の通算年金に関する政令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に県に納付したもの又はその遺族は、第4条の3第2項の退職給与金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中の通算退職年金、返還一時金、通算遺族年金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、前条の規定によりその例によることとされる昭和54年改正前の国家公務員共済組合法第80条の2第2項中「前に退職した日」とあり、及び昭和54年改正前の国家公務員共済組合法第93条第2項中「退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第5条に定める金額を県に納付した日」とする。

(追加〔昭和37年条例25号〕、一部改正〔昭和51年条例2号・65号・61年35号・62年30号〕)

第5条 削除

(削除〔昭和48年条例59号〕)

第6条 この条例の施行に必要な手続は、知事が別にこれを定める。

第7条 この条例は公布の日からこれを施行し、昭和23年1月1日から適用する。

第8条 岩手県吏員恩給条例(昭和9年岩手県条例第5号)は、これを廃止する。

第9条 この条例適用前において給与事由の生じた恩給については従前の規定による。

2 従前の規定による退隠料、増加退隠料及び扶助料は、これをこの条例により受け又は受くべき退隠料等とみなす。

第10条 この条例適用以前の在職年の計算については、従前の規定による。

第11条 この条例適用以前の岩手県吏員恩給条例第11条第1項中「府県制第75条ノ規定ニ依リ任命セラレタル有給吏員ニシテ知事ノ指定シタルモノ」とあるのは、昭和22年5月3日から同年12月31日までの間「地方自治法第204条第1項ニ規定スル職員」と読みかえるものとする。

第12条 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、この条例の死亡に係る退隠料等の支給に関する規定の適用については、平成23年3月11日に、その者は、死亡したものと推定する。

(追加〔平成23年条例52号〕)

(昭和25年5月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、この改正規定は、公立学校の事務職員については昭和23年7月15日から、公立学校の校長、教授、助教授、教諭及び公立高等学校の助教諭については昭和24年1月12日から適用する。

(昭和26年5月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。

(昭和28年12月23日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日以後の退職に因る退職手当について適用する。

(昭和28年12月28日条例第49号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

2 農業委員会の吏員相当の職員としての在職年数は、第1条に規定する職員としての在職年数に通算するものとする。

(追加〔昭和29年条例49号〕)

(昭和29年7月1日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

(昭和29年10月2日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月16日から適用する。

(昭和30年10月10日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前において、県立短期大学の常勤の講師又は助手として在職した者は、岩手県退隠料等条例第1条に規定する職員として在職したものとみなす。

(昭和31年9月30日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月30日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月12日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和24年6月9日以前において岩手県地方労働委員会事務局の吏員相当の幹事及び書記として在職した者で引き続き職員となつたものの同委員会事務局の幹事及び書記としての在職期間は、その者の職員としての在職年に通算するものとする。

(昭和35年12月17日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。(後略)

(昭和36年12月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の岩手県退隠料等条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の岩手県退隠料等条例の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の条例第4条の3第2項第2号に掲げる金額(その額が、同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第9項において「控除額相当額」という。)を県に返還したものの当該退職給与金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。

(一部改正〔昭和61年条例35号〕)

3 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第4条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

(一部改正〔昭和62年条例30号〕)

4 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちに同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

(一部改正〔昭和61年条例35号〕)

5 附則第3項の表(大正11年4月2日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第4条の2の規定の適用については、同条第1項第2号に該当するものとみなす。

(一部改正〔昭和51年条例65号・62年30号〕)

6 改正後の条例第4条の3の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。

7 施行日前から引き続き職員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の条例第4条の3第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

8 改正後の条例第4条の5の規定(返還一時金及び死亡一時金に係る部分に限る。次項において同じ。)の適用については、退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により改正後の条例第4条の3第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

(一部改正〔昭和62年条例30号〕)

9 附則第2項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同項ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の条例第4条の3第2項の退職給与金とみなして、改正後の条例第4条の5の規定を適用する。この場合において、同条の規定によりその例によることとされる昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第80条の2第2項中「前に退職した日」とあり、及び同法第93条第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を県に返還した日」とする。

(一部改正〔昭和61年条例35号・62年30号〕)

10 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の条例第4条の6中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(一部改正〔昭和61年条例35号・62年30号〕)

11 改正後の条例第4条の6の規定の適用を受ける者のうち恩給法(大正12年法律第48号)第23条に規定する警察監獄職員とみなされるものに対し附則第5項の規定を適用する場合は、当該規定中「大正11年4月2日」とあるのは、「大正6年4月2日」とする。

(一部改正〔昭和61年条例35号・62年30号〕)

(昭和38年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和44年3月14日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 昭和43年12月31日において現に退隠料又は扶助料を受けている者でこの条例による改正後の岩手県退隠料等条例の一部を改正する条例(以下「条例」という。)附則第4項(同条例附則第6項において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、岩手県退隠料等条例(昭和23年岩手県条例第75号)及びこの条例による改正後の条例附則の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和45年7月6日条例第39号)抄

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第12条 第2条及び第4条から第11条までの規定による改正後の条例の規定(他の条例の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞利子、遅延利息及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年7月6日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手県退隠料等条例の規定、この条例による改正後の岩手県退隠料等条例の一部を改正する条例の規定及びこの条例による改正後の岩手県退隠料等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和48年10月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の岩手県退隠料等条例第4条の2の規定は、昭和48年11月1日から適用する。

(岩手県退隠料等条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 岩手県退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第28号)の一部を次のように改正する。

附則第3項から附則第13項までを削る。

(岩手県退隠料等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 岩手県退隠料等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和40年岩手県条例第15号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削る。

(昭和51年3月26日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手県退隠料等条例の規定は、昭和49年9月分以後の月分の通算退職年金について適用する。

(昭和51年12月25日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩手県退隠料等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正後の条例第4条の2第3項第1号の規定は、昭和50年4月1日から昭和51年7月31日までの間に給付事由の生じた給付についても、同年8月分以後適用する。

3 岩手県退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和37年岩手県条例第25号)附則第3項又は第5項に規定する者は、改正後の条例第4条の4の規定の適用については、改正後の条例第4条の2第1項第1号又は第2号に該当するものとみなす。

(一部改正〔昭和62年条例30号〕)

(昭和61年7月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)

(平成23年6月10日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(追加〔昭和37年条例25号〕)

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

岩手県退隠料等条例

昭和23年12月31日 条例第75号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第4節 恩給、退隠料及び退職手当
沿革情報
昭和23年12月31日 条例第75号
昭和25年5月10日 条例第10号
昭和26年5月23日 条例第39号
昭和28年3月30日 条例第15号
昭和28年12月23日 条例第40号
昭和28年12月28日 条例第49号
昭和29年7月1日 条例第39号
昭和29年10月2日 条例第49号
昭和30年10月10日 条例第37号
昭和31年9月30日 条例第50号
昭和32年3月30日 条例第10号
昭和32年7月12日 条例第28号
昭和35年12月27日 条例第55号
昭和36年12月11日 条例第40号
昭和37年3月26日 条例第9号
昭和37年7月23日 条例第25号
昭和38年12月20日 条例第47号
昭和40年3月26日 条例第15号
昭和41年12月20日 条例第40号
昭和44年3月14日 条例第4号
昭和45年7月6日 条例第39号
昭和47年7月20日 条例第20号
昭和48年3月24日 条例第15号
昭和48年12月25日 条例第59号
昭和51年3月26日 条例第2号
昭和51年12月25日 条例第65号
昭和61年7月29日 条例第35号
昭和62年10月13日 条例第30号
平成9年3月27日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第80号
平成23年6月10日 条例第52号