○職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の廃止に関する条例
昭和59年3月30日
条例第4号
職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の廃止に関する条例をここに公布する。
職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の廃止に関する条例
(職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の廃止)
第1条 職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第44号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の暫定的効力)
第2条 この条例の施行の日の前日に現に在職していた職員については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条第1項中「得て定めるもの」とあるのは「得たもの又は勤続期間10年未満で、職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は定年条例第5条第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。次条において同じ。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者若しくは定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者」と、旧条例第3条中「得て定めるもの」とあるのは「得たもの又は勤続期間が10年以上で、定年条例第2条の規定により退職した者若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者若しくは定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者」とする。
(一部改正〔昭和61年条例5号〕)
附則
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者及び職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)附則第2項において準用する同条例第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者(これらの者のうち、昭和59年3月31日以前に退職の勧奨を受け、これに応じなかった者を除く。)に対する退職手当の額は、勤続期間が10年未満の者にあっては旧条例第2条の規定を適用して計算した額とし、勤続期間が10年以上の者にあっては旧条例第3条の規定を適用して計算した額とする。
3 昭和60年3月31日に定年に達したことにより退職した者のうち、昭和59年3月31日以前に退職の勧奨を受け、これに応じなかった者に対する退職手当については、旧条例の規定は適用しない。
附則(昭和61年3月28日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。