○職員の修学部分休業に関する条例
平成17年3月28日
条例第20号
職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の修学部分休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定により、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認等)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) その他前3号に類する教育施設として人事委員会規則で定めるもの
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(一部改正〔平成19年条例81号・21年67号〕)
(承認の取消し)
第3条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員に係る修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る修学部分休業の承認を取り消すことができる。
(給与の取扱い)
第4条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第31条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び給料の特別調整額の月額その他人事委員会規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額を減額した給与を支給する。
(人事委員会規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。
第4条に次の1号を加える。
(7) 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年岩手県条例第20号)
附則(平成19年12月18日条例第81号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日以後において前項の規定による改正後の職員の修学部分休業に関する条例(以下「改正後の修学部分休業条例」という。)第2条第1項に規定する修学部分休業をするため、同項の承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。
9 この条例の施行の際現に附則第7項の規定による改正前の職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該修学部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該修学部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聴き定めた内容の改正後の修学部分休業条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。