○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年1月29日

条例第5号

職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当し、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合は、その職務に専念する義務を免除される。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、人事委員会が定める場合

(一部改正〔昭和43年条例37号〕)

1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

2 この条例施行後第2条第4号について人事委員会が別段の定をするまでの間は、この条例中「人事委員会」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。

(昭和43年12月24日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年岩手県条例第6号)は、廃止する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年1月29日 条例第5号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第7節
沿革情報
昭和26年1月29日 条例第5号
昭和43年12月24日 条例第37号