○予算規則

昭和39年2月28日

規則第12号

予算規則をここに公布する。

予算規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、予算の調製及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局長 岩手県知事部局行政組織規則(平成13年岩手県規則第46号)第2章に規定する部局等及び出納局並びに議会事務局、教育委員会事務局、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局及び労働委員会事務局(以下「部局」という。)の長をいう。

(2) 地方公所 別表第1に掲げるものをいう。

(3) 主要経費 扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、投資及び出資金、貸付金、繰出金等に係る経費のうちで総務部長が定めるものをいう。

(4) 一般行政経費 主要経費以外の経費をいう。

(一部改正〔昭和43年規則25号・49年24号・51年36号・61年24号・平成2年20号・3年27号・5年27号・62号・9年27号・13年50号・15年78号・110号・16年111号〕)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 一般会計の歳入予算の款は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)の定めるところにより区分し、項、目及び節は、施行規則の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

2 一般会計の歳出予算の款及び節は、施行規則の定めるところにより区分し、項及び目は、施行規則の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

3 特別会計の歳入歳出予算の区分は、一般会計に準じて予算で定めるものとする。

(全部改正〔昭和44年規則22号〕、一部改正〔昭和49年規則24号〕)

(予算編成方針の通知)

第4条 毎年度の予算編成方針は、前年度の10月20日までに部局長、広域振興局長、医療局長及び企業局長(以下「部局長等」という。)に通知するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則37号・48年25号・49年24号・51年36号・平成13年50号・18年65号・22年37号〕)

(予算要求書等の作成及び提出)

第5条 部局長は、前条の予算編成方針に基づいて、毎年度次の各号に掲げる書類を作成し、第1号から第3号までの書類については前年度の11月25日までに、第4号の書類については前年度の11月5日までに、総務部長に提出しなければならない。

(1) 予算要求書(様式第1号)

(2) 主要経費歳出予算説明書(様式第1号の2)

(3) 一般行政経費歳出予算説明書(様式第1号の3)

(4) 一般行政経費予算調整調書(様式第1号の4)

2 広域振興局長は、前条の予算編成方針に基づいて、毎年度前項第1号及び第2号に掲げる書類を作成し、前年度の11月25日までに総務部長に提出しなければならない。

3 医療局長及び企業局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第3号の規定により、毎年度の予算の原案を作成し、前年度の11月20日までに総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則81号・41年62号・42年6号・43年37号・44年41号・48年25号・51年36号・平成13年50号・18年65号・22年37号〕)

(予算の査定等)

第6条 総務部長は、前条の予算要求書又は予算の原案の提出があったときは、必要な調整を行い、その結果を部局長等に通知しなければならない。

2 部局長等は、前項の規定による調整の結果に対し異議があるときは、指定された日までに予算復活要求書(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、第1項の規定による調整の結果に前項の予算復活要求書を添えて知事の査定を受けなければならない。

4 総務部長は、前項の規定により知事の査定を受けたときは、その結果を直ちに部局長等に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・48年25号・51年36号〕)

(予算に関する説明書の提出)

第7条 前条第4項の規定による査定の結果の通知を受けたときは、部局長にあっては地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第144条に規定する予算に関する説明書を、医療局長及び企業局長にあっては地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条の2に規定する予算に関する説明書を指定された日までに総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・43年37号・48年25号・49年24号・51年36号〕)

(補正予算等)

第8条 予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、部局長及び広域振興局長にあっては補正予算要求書(様式第3号)を、医療局長及び企業局長にあっては補正予算の原案を作成し、指定された日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前3条の規定は、補正予算の調整の場合に準用する。

3 総務部長は、補正予算要求書の提出があったものについて予備費を充てることの決定があったときは、その旨を部局長、広域振興局長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項又は地方公営企業法第24条第3項の規定により弾力条項を適用したときは、部局長等は、補正予算に関する書類に準じて報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・43年37号・48年25号・49年24号・51年36号・平成13年50号・18年65号・20年41号・22年37号〕)

(予算成立の通知)

第9条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを部局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則25号・51年34号・平成20年41号〕)

(継続費)

第10条 部局長は、継続費に係る毎年度の支出残額を当該継続年度内において翌年度に繰り越して使用する場合は、継続費逓次繰越調書(様式第4号)を作成し、翌年度の4月3日までに総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 部局長は、継続費に係る毎年度の逓次繰越額について継続費繰越計算調書(様式第5号)を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 部局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書(様式第6号)を作成し、翌年度の8月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則25号・51年36号・平成20年41号〕)

(繰越明許費)

第11条 部局長は、繰越明許費を翌年度に繰り越して使用する場合は、繰越明許費繰越調書(様式第7号)を作成し、翌年度の4月3日までに総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 部局長は、繰越明許費に係る繰越額について繰越明許費繰越計算調書(様式第8号)を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長及び会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則25号・51年36号・平成20年41号〕)

(事故繰越し)

第12条 部局長は、歳出予算を、法第220条第3項ただし書の規定により、翌年度に繰り越して使用する場合は、事故繰越し調書(様式第9号)を作成し、翌年度の4月3日までに総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 部局長は、事故繰越しに係る繰越額について事故繰越し繰越計算調書(様式第10号)を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長及び会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・48年25号・51年36号・平成4年33号・20年41号〕)

(予算執行の原則)

第13条 歳出予算については、最も経済的かつ効果的に使用するように努め、歳入予算については、適正な収入の確保を図らなければならない。

2 歳出予算又は債務負担行為に係る支出負担行為は、配当、配当替え又は令達を受けた金額を超えてはならない。

3 歳出予算のうち分担金及び負担金、国庫支出金、寄附金、県債、その他の特定財源を充てるものについては、その収入が決定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。

4 継続費及び債務負担行為のうち翌年度以降において特定財源が予定されているものについては、その収入の見通しが立った後でなければ支出負担行為をしてはならない。

5 部局長は、やむを得ない理由により前2項の規定により難いときは、総務部長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則25号・51年36号・58年19号〕)

(支出負担行為の整理区分等)

第14条 支出負担行為の整理区分は、別表第2に定めるところによる。

2 部局長及び地方公所の長は、別に定めるところにより支出負担行為の記録をしなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則22号・48年25号・51年36号〕)

(予算執行計画調書等)

第15条 部局長は、第8条第3項及び第9条の規定による通知をうけた後、速やかに歳入歳出予算の予算執行計画調書(様式第11号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 部局長は、前項の予算執行計画調書に変更を加える必要が生じたときは、変更に係る予算執行計画調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 部局長は、別に定めるところにより予算執行状況調書(様式第11号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、第1項及び第2項に規定する調書の提出があったときは、必要な調整を行い、その結果に基づき予算の執行計画を作成し、知事の決裁を受けた後、部局長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、部局長には当該部局に関するものに限ることができる。

5 会計管理者は、毎月分の予算に係る現金の出納状況をその月の経過後速やかに総務部長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・48年25号・51年36号・56年25号・平成20年41号〕)

(歳出予算の節の経理区分)

第16条 総務部長は、歳出予算に係る節のうち節の説明により区分して経理を行う必要があると認める経費については、節の説明の区分により経理すべき経費として指定することができる。

(歳出予算の配当)

第17条 部局長は、財政課予算担当課長が通知する歳出予算配当要領に基づき歳出予算配当要求書(様式第12号)を作成し、財政課予算担当課長に提出しなければならない。

2 財政課予算担当課長は、前項の歳出予算配当要求書の提出があったときは、歳計現金の状況その他特別の事情によりその全部又は一部の配当を一時留保するものを除き、歳出予算配当表(様式第13号)により配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・44年22号・48年25号・51年36号・平成15年62号・16年48号・20年41号・25年26号〕)

(歳出予算の配当替え)

第18条 部局長は、配当になった歳出予算のうち部局内間で移し替え、又は他の部局長に執行させる必要があるものについて配当替えをしたときは、歳出予算配当替通知書(様式第13号の2)を作成しなければならない。この場合において、部局長は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則23号・42年6号・23号・48年25号・51年36号・61年24号・平成4年33号・20年41号〕)

(歳出予算の令達)

第19条 部局長は、配当又は配当替えになった歳出予算のうち地方公所の所掌事務に係るものについては、歳出予算令達書(様式第14号)により当該地方公所の長に令達しなければならない。

2 部局長は、前項の規定により令達したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・23号・43年37号・48年25号・51年36号・55年19号・平成4年33号・20年41号〕)

(債務負担行為の令達)

第19条の2 部局長は、第9条の規定による予算の成立の通知を受けた場合において、当該予算のうちに債務負担行為で地方公所の所掌事務に係るものがあるときは、債務負担行為令達書(様式第14号の2)により当該地方公所の長に令達しなければならない。

(追加〔昭和58年規則19号〕)

(合議)

第20条 次に掲げる事項については、総務部長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係ある議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告を要する事項に関すること。

(2) 重要施策及び当該施策に係る計画の決定又は変更に関すること。

(3) 県財政に関係のある重要なこと。

(4) 次項各号に掲げる事項で異例又は特に重要と認められるもの

2 次に掲げる事項については、財政課総括課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係ある規則、訓令、告示等の制定又は改廃に関すること。

(2) 次に係る支出負担行為に関すること。

 設計額5億円以上の工事に係る委託料又は工事請負費(軽微な変更に係るものを除く。)

 1件の予定又は見積りの価格7,000万円以上の公有財産購入費(土地については、1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)

 1件の予定又は見積りの価格7,000万円以上の備品購入費

 その他財政課総括課長が重要と認めて指定する経費

(3) 予算外の国庫支出金の申請に関すること。

(4) 債権の発生の原因となる契約の締結に関すること。

(5) 予算の繰越しに関すること。

(6) 予算の流用に関すること。

(7) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

3 前2項の規定にかかわらず、定例的な予算の執行に係る事項で総務部長が別に定めるものにあっては、合議を省略することができる。

(一部改正〔昭和42年規則23号・43年37号・44年22号・48年25号・42号・49年24号・40号・51年36号・52年25号・53年28号・54年27号・56年25号・58年19号・60年50号・平成9年27号・15年62号・16年48号・25年26号〕)

(歳出予算の流用及び使途変更)

第21条 部局長は、配当になった歳出予算のうち、執行上やむを得ない理由により、予算に定めるところにより項の経費の金額を流用するとき、又は目及び節の金額を流用するときは、歳出予算流用計算書(様式第15号)を作成しなければならない。

2 前項の規定は、第16条の規定により節の説明の区分により経理すべき経費として指定された経費と同一節内の他の経費との間で使途を変更する場合に準用する。

3 部局長は、第1項の規定により歳出予算の流用をしたときは、直ちにその旨を同項の歳出予算流用計算書の写しを添えて総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・48年25号・51年36号・61年24号・平成20年41号〕)

(費目の設定)

第22条 部局長は、新たに歳入歳出予算の目又は節の設定を必要とするときは、費目設定要求書(様式第16号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、費目を設定したときは、その旨を部局長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・48年25号・51年36号・61年24号・平成20年41号〕)

(重要施策の通知)

第23条 部局長等は、重要施策及びその執行計画の決定又は変更があったときは、その旨を総務部長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則25号・51年36号〕)

(報告及び調査)

第24条 総務部長は、予算の編成又は執行の適正を期するため必要があるときは、部局長、医療局長、企業局長及び地方公所の長に対し必要な報告を求め、又は予算執行の状況について調査を行うことができる。

(一部改正〔昭和48年規則25号・51年36号・平成13年50号〕)

(歳入歳出予算整理簿)

第25条 財政課予算担当課長は、歳入歳出予算及びその明細並びに歳出予算の配当等を記録するため、歳入歳出予算整理簿(様式第17号)を備えなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則6号・平成15年62号・16年48号・25年26号〕)

(流域下水道事業会計に関する特例)

第26条 流域下水道事業会計に係るこの規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第3項

医療局長及び企業局長

県土整備部長

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第3号の規定により、

流域下水道事業会計に係る

第6条第1項

前条

前条(第26条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第6条第2項

前項

前項(第26条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第6条第3項

第1項

第1項(第26条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第6条第4項

前項

前項(第26条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第7条

前条第4項

前条第4項(第26条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

医療局長及び企業局長

県土整備部長

第8条第1項

医療局長及び企業局長

県土整備部長

補正予算

流域下水道事業会計に係る補正予算

第8条第2項

前3条

前3条(第26条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(追加〔令和2年規則26号〕)

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成15年規則62号〕、一部改正〔令和2年規則26号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(一部改正〔令和3年規則58号〕)

(旧規則の廃止)

2 予算規則(昭和37年岩手県規則第44号)は、廃止する。

(一部改正〔令和3年規則58号〕)

(経過措置)

3 昭和38年度の歳出予算に係る繰越しについては、第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(一部改正〔令和3年規則58号〕)

4 前項に定めるもののほか、昭和38年度分以前の予算については、なお従前の例による。

(令和4年度以降の予算の編成の特例)

5 令和4年度以降の予算の編成に係る第4条及び第5条の規定の適用については、当分の間、第4条中「前年度の10月20日までに部局長」とあるのは「部局長」と、第5条第1項中「第1号から第3号までの書類については前年度の11月25日までに、第4号の書類については前年度の11月5日までに、」とあるのは「指定された日までに」と、同条第2項中「前年度の11月25日」とあり、及び同条第3項中「前年度の11月20日」とあるのは「指定された日」とする。

(追加〔令和3年規則58号〕)

(知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)

6 知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和37年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。

第2条中「岩手県会計規則(昭和32年岩手県規則第17号)第2条第8号」を「予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)第2条第2号」に改める。

(一部改正〔平成4年規則33号・令和3年58号〕)

(昭和39年4月1日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月15日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和40年3月30日規則第23号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第28号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月7日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月31日規則第60号)

この規則は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和41年5月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中岩手県立教育センターに係る部分は、昭和41年4月1日から適用し、別表第1の改正規定中岩手県北海道事務所、岩手県醸造試験場及び岩手県営運動公園事務所に係る部分は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年9月1日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和41年10月25日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定中旅費に係るものに関する部分は昭和42年2月1日から、第18条第2項の改正規定及び第19条第2項の改正規定中物品の購入に係るものに関する部分は昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月1日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から適用する。

(昭和43年4月30日規則第45号)

1 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和44年10月14日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、農業博物館に関する改正規定は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年10月31日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(岩手県知事部局行政組織規則の一部改正)

2 岩手県知事部局行政組織規則(昭和37年岩手県規則第11号)の一部を次のように改正する。

第78条の表盛岡出納事務所の項所管地方公所の欄中「岩手県立みたけ学園」の次に「、岩手県消防学校」を、「岩手県営野球場管理事務所」の次に「、岩手県営スケート場管理事務所」を加え、同項所管準地方公所の欄中「、岩手県消防学校」を削る。

(会計規則の一部改正)

3 会計規則(昭和39年岩手県規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「、岩手県消防学校」を削る。

(出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

4 出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和39年岩手県規則第32号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

岩手県立杜陵学園、岩手県立みたけ学園

園長補佐

」を「

岩手県立杜陵学園、岩手県立みたけ学園

園長補佐

岩手県消防学校

教頭

」に改める。

(昭和48年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年8月10日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月24日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月26日規則第82号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月14日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、岩手県立県北青少年の家に関する改正部分は、昭和58年10月16日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第33号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月10日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和60年3月30日規則第28号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第24号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の予算規則は、昭和61年度の予算から適用し、昭和60年度分の予算の執行については、なお従前の例による。

(昭和61年10月31日規則第94号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第46号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第26号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第34号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第33号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第27号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月26日規則第71号)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第35号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月14日規則第217号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成7年3月31日規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第34号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月29日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年2月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年2月5日から施行する。

(平成11年3月31日規則第45号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第50号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第63号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月28日規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の予算規則は、平成15年度の予算から適用し、平成14年度の予算については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第62号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月3日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成15年10月9日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第48号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月20日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第111号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第65号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日規則第57号)

この規則は、平成23年9月26日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第26号)

1 この規則は、令和元年9月22日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の予算規則別表第2の規定は、令和2年度の予算に係る支出負担行為の整理区分から適用し、令和元年度予算に係る支出負担行為の整理区分については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月19日規則第67号)

1 この規則は、令和3年11月20日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第32号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第31号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔昭和61年規則24号〕、一部改正〔昭和61年規則94号・62年29号・63年21号・61号・平成元年43号・2年26号・3年34号・4年33号・5年27号・71号・6年35号・217号・7年24号・65号・8年20号・9年27号・10年34号・104号・11年10号・45号・12年44号・13年50号・14年63号・15年62号・16年48号・79号・17年50号・18年65号・19年61号・20年41号・21年26号・22年37号・23年19号・57号・25年26号・62号・26年37号・30年21号・31年30号・令和元年26号・2年26号・3年43号・67号・5年37号・6年6号・7年32号・8年31号〕)

盛岡広域振興局

県南広域振興局

沿岸広域振興局

県北広域振興局

岩手県県税センター

岩手県東京事務所

東日本大震災津波伝承館

岩手県消防学校

岩手県先端科学技術研究センター

岩手県環境保健研究センター

岩手県立県民生活センター

岩手県福祉総合相談センター

岩手県一関児童相談所

岩手県宮古児童相談所

岩手県立一関高等看護学院

岩手県立宮古高等看護学院

岩手県立二戸高等看護学院

岩手県立杜陵学園

岩手県大阪事務所

岩手県名古屋事務所

岩手県福岡事務所

岩手県立産業技術短期大学校

岩手県立産業技術短期大学校水沢校

岩手県立千画像高等技術専門校

岩手県立宮古高等技術専門校

岩手県立二戸高等技術専門校

岩手県漁業取締事務所

岩手県生物工学研究所

岩手県農業研究センター

岩手県農業研究センター畜産研究所

岩手県農業研究所センター畜産研究所種山畜産研究室

岩手県農業研究センター県北農業研究所

岩手県林業技術センター

岩手県水産技術センター

岩手県内水面水産技術センター

岩手県立農業大学校

北上川上流流域下水道事務所

花巻空港事務所

盛岡教育事務所

中部教育事務所

県南教育事務所

沿岸南部教育事務所

宮古教育事務所

県北教育事務所

岩手県立一関第一高等学校附属中学校

岩手県立盛岡第一高等学校

岩手県立盛岡第二高等学校

岩手県立盛岡第三高等学校

岩手県立盛岡第四高等学校

岩手県立盛岡北高等学校

岩手県立南昌みらい高等学校

岩手県立杜陵高等学校

岩手県立盛岡農業高等学校

岩手県立盛岡工業高等学校

岩手県立盛岡商業高等学校

岩手県立沼宮内高等学校

岩手県立葛巻高等学校

岩手県立平館高等学校

岩手県立雫石高等学校

岩手県立紫波総合高等学校

岩手県立花巻北高等学校

岩手県立花巻南高等学校

岩手県立花巻農業高等学校

岩手県立花北青雲高等学校

岩手県立大迫高等学校

岩手県立黒沢尻北高等学校

岩手県立北上翔南高等学校

岩手県立黒沢尻工業高等学校

岩手県立西和賀高等学校

岩手県立水沢高等学校

岩手県立水沢農業高等学校

岩手県立水沢工業高等学校

岩手県立水沢商業高等学校

岩手県立前沢高等学校

岩手県立金ケ崎高等学校

岩手県立岩谷堂高等学校

岩手県立一関第一高等学校

岩手県立一関第二高等学校

岩手県立一関工業高等学校

岩手県立花泉高等学校

岩手県立大東高等学校

岩手県立千厩高等学校

岩手県立高田高等学校

岩手県立大船渡高等学校

岩手県立大船渡東高等学校

岩手県立住田高等学校

岩手県立釜石高等学校

岩手県立釜石商工高等学校

岩手県立遠野高等学校

岩手県立遠野緑峰高等学校

岩手県立大槌高等学校

岩手県立山田高等学校

岩手県立宮古高等学校

岩手県立宮古北高等学校

岩手県立宮古商工高等学校

岩手県立宮古水産高等学校

岩手県立岩泉高等学校

岩手県立久慈高等学校

岩手県立久慈翔北高等学校

岩手県立種市高等学校

岩手県立大野高等学校

岩手県立軽米高等学校

岩手県立伊保内高等学校

岩手県立福岡高等学校

岩手県立北桜高等学校

岩手県立盛岡視覚支援学校

岩手県立盛岡聴覚支援学校

岩手県立盛岡となん支援学校

岩手県立盛岡青松支援学校

岩手県立盛岡峰南高等支援学校

岩手県立盛岡みたけ支援学校

岩手県立盛岡ひがし支援学校

岩手県立花巻清風支援学校

岩手県立前沢明峰支援学校

岩手県立一関清明支援学校

岩手県立気仙光陵支援学校

岩手県立釜石祥雲支援学校

岩手県立宮古恵風支援学校

岩手県立久慈拓陽支援学校

岩手県立二戸北星支援学校

岩手県立総合教育センター

岩手県立生涯学習推進センター

岩手県立図書館

岩手県盛岡東警察署

岩手県盛岡西警察署

岩手県岩手警察署

岩手県紫波警察署

岩手県花巻警察署

岩手県北上警察署

岩手県奥州警察署

岩手県一関警察署

岩手県千厩警察署

岩手県大船渡警察署

岩手県遠野警察署

岩手県釜石警察署

岩手県宮古警察署

岩手県岩泉警察署

岩手県久慈警察署

岩手県二戸警察署

別表第2(第14条関係)

(一部改正〔昭和44年規則22号・48年25号・51年36号・61年24号・平成4年33号・令和2年26号〕)

整理区分表(1)

節及び説明の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該報酬を支給しようとする期間の額

報酬支給に関する調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料の支給に関する調書及び給料の支給に関する台帳

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

それぞれの手当を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料の支給に関する調書及びその計算書等

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

これらの事実関係を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

これらの事実関係を明らかにする書類及び請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給に関する調書等

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(旅行依頼)票及び請求書

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書等

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

11 役務費



契約書(請求書)

(1)通信運搬費

請求のあったとき。

請求された額


(2)保管料

契約を締結するとき。

契約金額


(3)広告料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)


(4)筆耕、翻訳及び速記料

(5)手数料

請求のあったとき。

請求された額


(6)火災保険料

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書

(7)自動車損害保険料




12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書(見積書)及び契約書

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

入札書(見積書)及び契約書(請求書)

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書(見積書)及び契約書

17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

入札書(見積書)及び契約書(請求書)

18 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあったとき)

交付決定の金額(請求された額)

交付決定書及びその内訳書(請求書)

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書及び契約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する調書

(1)補償金



請求書

(2)補填金




(3)賠償金



判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額


(1)償還金



借入関係書類

(2)小切手支払未済償還金



当該小切手又はその受領していない旨の証明書

(3)利子及び割引料



借入関係書類

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書(株式申込書)

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書その他の寄附関係書類

26 公課費

賦課されたとき(申告のとき)

賦課された額(申告納付する額)

賦課に関する文書(申告書)

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しに要する額


備考 この表に定める経費に係る支出負担行為であっても、整理区分表(2)に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、この表の区分にかかわらず、整理区分表(2)に定める区分によるものとする。

整理区分表(2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金を前渡するとき。

資金の前渡を要する額

資金の前渡に関する書類

2 繰替払

現金払命令をするとき。

現金払を要する額

現金払に関する書類

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類及び請求書

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき。

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は、整理区分表(1)の例による。)

契約書

5 過誤払金のれい

現金のれい(れい入通知)のあったとき。

れい入する額

過誤払金のれい入に関する書類

備考 この表及び整理区分表(1)に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、別に定める。

(全部改正〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和49年規則24号・51年36号・平成14年108号・18年65号・22年37号〕)

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(全部改正〔平成14年規則108号〕、一部改正〔平成18年規則65号・22年37号〕)

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(全部改正〔平成14年規則108号〕)

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(全部改正〔平成14年規則108号〕、一部改正〔平成18年規則65号・令和6年6号〕)

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(全部改正〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和49年規則24号・51年36号・平成14年108号・18年65号・22年37号〕)

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(全部改正〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和49年規則24号・51年36号・平成14年108号・18年65号・22年37号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕)

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(全部改正〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和51年規則36号・平成14年108号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕)

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(全部改正〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和49年規則24号・51年36号・平成14年108号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則108号・15年62号・16年48号・25年26号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則108号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則108号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則108号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕)

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(全部改正〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和51年規則36号・平成14年108号〕)

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(一部改正〔昭和42年規則6号・49年24号・51年36号・平成14年108号〕)

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予算規則

昭和39年2月28日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和39年2月28日 規則第12号
昭和39年4月1日 規則第29号
昭和39年10月15日 規則第81号
昭和40年3月30日 規則第23号
昭和40年3月31日 規則第28号
昭和40年7月7日 規則第51号
昭和40年7月31日 規則第60号
昭和41年4月1日 規則第24号
昭和41年5月13日 規則第36号
昭和41年9月1日 規則第62号
昭和41年10月25日 規則第68号
昭和42年1月24日 規則第6号
昭和42年4月1日 規則第23号
昭和42年4月1日 規則第26号
昭和42年7月1日 規則第43号
昭和42年8月1日 規則第49号
昭和42年12月1日 規則第72号
昭和43年4月1日 規則第37号
昭和43年4月30日 規則第45号
昭和44年4月1日 規則第22号
昭和44年7月1日 規則第41号
昭和44年10月14日 規則第62号
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和46年4月1日 規則第13号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第29号
昭和47年6月1日 規則第46号
昭和47年10月31日 規則第30号
昭和48年4月1日 規則第25号
昭和48年6月1日 規則第42号
昭和48年6月30日 規則第48号
昭和48年8月10日 規則第58号
昭和49年4月1日 規則第24号
昭和49年6月15日 規則第40号
昭和50年4月1日 規則第29号
昭和50年10月24日 規則第63号
昭和51年4月1日 規則第36号
昭和51年7月31日 規則第59号
昭和52年3月31日 規則第25号
昭和53年3月31日 規則第28号
昭和54年3月31日 規則第27号
昭和55年3月31日 規則第19号
昭和55年9月26日 規則第82号
昭和56年3月31日 規則第25号
昭和57年3月31日 規則第29号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和58年10月14日 規則第59号
昭和59年3月30日 規則第33号
昭和59年8月10日 規則第60号
昭和60年3月30日 規則第28号
昭和60年7月1日 規則第50号
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和61年10月31日 規則第94号
昭和62年3月31日 規則第29号
昭和63年3月31日 規則第21号
昭和63年7月1日 規則第61号
平成元年3月31日 規則第46号
平成2年3月31日 規則第20号
平成2年3月31日 規則第26号
平成3年3月30日 規則第27号
平成3年3月30日 規則第34号
平成4年3月31日 規則第33号
平成5年3月30日 規則第27号
平成5年9月28日 規則第62号
平成5年10月26日 規則第71号
平成6年3月31日 規則第35号
平成6年10月14日 規則第217号
平成7年3月31日 規則第24号
平成7年6月27日 規則第65号
平成8年3月29日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第34号
平成10年5月29日 規則第104号
平成11年2月1日 規則第10号
平成11年3月31日 規則第45号
平成12年3月28日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第50号
平成14年3月29日 規則第63号
平成14年10月28日 規則第108号
平成15年3月31日 規則第62号
平成15年6月3日 規則第78号
平成15年10月9日 規則第110号
平成16年3月31日 規則第48号
平成16年8月20日 規則第79号
平成16年12月28日 規則第111号
平成17年3月31日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第61号
平成20年3月28日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第37号
平成23年3月29日 規則第19号
平成23年9月20日 規則第57号
平成25年3月29日 規則第26号
平成25年7月16日 規則第62号
平成26年3月31日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第30号
令和元年9月20日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第43号
令和3年8月24日 規則第58号
令和3年11月19日 規則第67号
令和5年3月31日 規則第37号
令和6年3月15日 規則第6号
令和7年3月28日 規則第32号
令和8年3月31日 規則第31号