○財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例
昭和39年3月27日
条例第31号
財産の交換、譲渡及び貸付けに関する条例をここに公布する。
財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例
(題名改正〔平成20年条例28号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、財産を交換し、又は適正な対価なくして譲渡し、貸し付け、若しくはこれに私権を設定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例28号〕)
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 県において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、都道府県、市町村その他公共団体において公用又は公共用に供するため、県の財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国、都道府県、市町村その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、譲渡するとき。
(2) 国、都道府県、市町村その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国、都道府県、市町村その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の貸付け等)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国、都道府県、市町村その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第71条第2項の規定に該当するとき。
(3) 地震、火災、水害、津波等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと知事が認めるとき。
(4) 知事の指定した公舎を貸し付けるとき。
(5) 県の職員の過半数が構成員である法人その他の団体が、その構成員又は県の職員の研修又は福利厚生の事業を行うために直接使用する普通財産を貸し付けるとき。
(6) 県に財産を寄附し、又は無償若しくは時価よりも低い価額で貸し付けることを条件として、普通財産を貸し付ける場合で知事が特にその必要を認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、普通財産の貸付けが短期又は小部分であるとき。
2 前項の規定は、普通財産に私権を設定する場合について準用する。
(一部改正〔平成20年条例28号・25年62号〕)
(行政財産の貸付け等)
第5条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号に該当する場合で、国、都道府県、市町村その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条第2項の規定に該当するとき。
(3) 地震、火災、水害、津波等の災害により行政財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと知事が認めるときその他これに準ずる場合で知事が特にその必要を認めるとき。
(追加〔平成20年条例28号〕、一部改正〔平成25年条例62号〕)
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を県以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(一部改正〔平成20年条例28号〕)
(物品の譲渡)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(3) 交際費又は報償費をもって購入した物品を譲与するとき。
(一部改正〔平成20年条例28号〕)
(物品の貸付け)
第8条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 公益上の必要に基づき、物品を貸し付けるとき。
(2) 構成員の過半数が県の職員である法人その他の団体が、その構成員又は県の職員の研修又は福利厚生の事業を行うために直接使用する物品を貸し付けるとき。
(一部改正〔平成20年条例28号〕)
(補則)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成20年条例28号〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に貸し付けている財産で、無償又は減額して貸し付けているものは、この条例により無償又は時価よりも低い価額で貸し付けたものとみなす。
附則(平成20年3月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月18日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。