○行政財産使用料条例

昭和39年3月27日

条例第42号

行政財産使用料条例をここに公布する。

行政財産使用料条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、許可を受けてする行政財産の使用については、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(一部改正〔昭和51年条例16号〕)

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

2 財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

(一部改正〔平成元年条例9号・9年10号〕)

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国、都道府県、市町村その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 県が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体が、その事務又は事業のために直接使用するとき。

(3) 主要な役職員の職を県の職員が兼ねる法人その他の団体が、知事の承認を得た計画に基づいて施行する事業の遂行のために直接使用するとき。

(4) 構成員の過半数が県の職員である法人その他の団体が、その団体の構成員又は県の職員の研修又は福利厚生の事業を行うために直接使用するとき。

(5) 職員団体(主として職員を構成員とする労働組合を含む。)に、事務所を供与するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は県の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収方法は、知事が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財産の貸付料を低減し又は無償とすることのできる場合の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第35号)は、廃止する。

(昭和41年12月20日条例第20号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第50号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔昭和51年条例16号・平成元年9号・20年50号〕)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に、土地については100分の5、建物については100分の8を乗じて得た額により算出するものとする。

市町村交付金相当額

国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に規定する市町村交付金により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 財産の使用が、当該財産の使用許可に係る部分の一部に限られる場合又はその使用時間が特に限定される場合の使用料の額の算出方法は、知事が定める。

行政財産使用料条例

昭和39年3月27日 条例第42号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 産/第2節 公有財産
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第42号
昭和41年12月20日 条例第42号
昭和51年3月26日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第10号
平成20年10月17日 条例第50号