○公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年7月12日
条例第36号
公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「指定申請法人等」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する知事、教育委員会又は公営企業の管理者(以下「知事等」という。)が定める日までに、知事等に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を記載した書類
(2) 指定申請法人等に係る経営状況及び業務内容を明らかにすることができる書類
(3) その他知事等が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第3条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認める指定申請法人等を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 管理計画に基づく管理により当該公の施設における県民の平等な利用の確保が図られるものであること。
(2) 管理計画の内容が当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 指定申請法人等が管理計画に基づく当該公の施設の管理を適正かつ確実に実施する能力を有していること。
(4) その他知事等が別に定める基準
(指定等の告示)
第4条 知事等は、前条の規定により指定管理者を指定したとき、又は法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(変更の届出)
第5条 指定管理者は、その名称、住所その他知事等が定める事項に変更があったときは、速やかに、その旨を知事等に届け出なければならない。
2 知事等は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(管理の原則)
第6条 指定管理者は、その管理する公の施設における県民の平等な利用の確保を図るとともに、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるよう、管理計画に基づき当該公の施設を適正に管理しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 経理の状況に関する事項
(4) その他知事等が必要と認める事項
(原状回復義務等)
第8条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、知事等の指示するところにより、その管理を行わなくなった公の施設の施設又は設備を原状に回復しなければならない。
第9条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、設備、資料又は美術品を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、知事等の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者の役員若しくは当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に従事している者又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定の取消し等)
第11条 知事等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反したとき。
(2) 第3条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 第7条本文の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の事業報告書を提出したとき。
(4) その役員若しくはその指定に係る公の施設の管理の業務に従事している者又はこれらの者であった者が、前条の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(追加〔平成23年条例16号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。