○土地改良財産の管理及び処分に関する条例

昭和42年3月22日

条例第10号

土地改良財産の管理及び処分に関する条例をここに公布する。

土地改良財産の管理及び処分に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、県有土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県営土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる事業等で県が行うものをいう。

(2) 県有土地改良財産 次に掲げるものをいう。

 県営土地改良事業によって生じた工作物その他の物件、水の使用に関する権利又は建物

 法第87条の2第1項の規定により県が行う同項第2号の事業によって生じた土地

 県営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件

 県有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で県営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの

(3) 土地改良区等 県有土地改良財産をその目的に従って利用する土地改良区、土地改良区連合、市町村その他知事の指定する者をいう。

(一部改正〔平成5年条例4号〕)

(県有土地改良財産の交換)

第3条 知事は、県営土地改良事業において道路又は水路(これらの付属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行ったときは、その付替工事によって生じた道路又は水路を構成する県有土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によって用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。

(県有土地改良財産の譲与)

第4条 知事は、県有土地改良財産の管理が適正かつ効果的に行われるために必要があると認めるときは、土地改良区等に対し、県有土地改良財産たる土地、工作物その他の物件又は建物(以下「土地等」という。)を譲与することができる。

2 前項の規定により県有土地改良財産たる土地等の譲与を受けた土地改良区等は、当該譲与を受けた日から知事が指定する期間内において当該土地等について目的外の使用、用途廃止その他知事が指定する行為をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成5年条例4号〕)

(補償に代える県有土地改良財産の譲与)

第5条 知事は、県営土地改良事業の施行に伴い、当該事業の利害関係人がその事業によって通常受けるべき損失の補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え県営土地改良事業の一部として行う工事によって生じた県有土地改良財産たる工作物その他の物件を当該補償を受けるべき者に譲与することができる。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

土地改良財産の管理及び処分に関する条例

昭和42年3月22日 条例第10号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 産/第2節 公有財産
沿革情報
昭和42年3月22日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第4号