○債権の管理に関する規則
昭和39年4月1日
規則第43号
債権の管理に関する規則をここに公布する。
債権の管理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、債権の管理の適正を期するため、債権の的確なは握、保全等その管理に関する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「債権」とは、金銭の給付を目的とする県の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項に掲げる債権を除く。)をいう。
2 この規則において「部局長」とは、公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)第2条第1号に規定する部局長をいう。
3 この規則において「課長等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 政策企画部にあっては秘書課総括課長、総務部にあっては総務室長、復興防災部にあっては復興危機管理室長、ふるさと振興部にあってはふるさと振興企画室長、文化スポーツ部にあっては文化スポーツ企画室長、環境生活部にあっては環境生活企画室長、保健福祉部にあっては保健福祉企画室長、商工労働観光部にあっては商工企画室長、農林水産部にあっては農林水産企画室長及び農村建設課総括課長、県土整備部にあっては県土整備企画室長、ILC推進局にあっては企画総務課総括課長、出納局にあっては総務課総括課長
(2) 議会事務局総務課総括課長
(3) 教育委員会事務局教育企画室長
(4) 警察本部会計課長
(5) 監査委員事務局監査第一課総括課長
(6) 人事委員会事務局職員課総括課長
(7) 労働委員会事務局審査調整課総括課長
4 この規則において「地方公所長」とは、公有財産規則第2条第3号に規定する地方公所長をいう。
5 この規則において「債権の管理に関する事務」とは、県の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第2条第8号に規定する歳入徴収担当者が行うべき事務
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者が行うべき事務
(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項に規定する財務規定等の適用を受ける事業に係る事務
(4) 弁済の受領に関する事務
(5) 金銭の保管に関する事務
(一部改正〔昭和42年規則2号・48年21号・51年34号・56年30号・57年32号・61年29号・56号・58号・平成4年21号・9年73号・11年37号・12年158号・13年46号・15年78号・110号・16年42号・111号・18年69号・19年61号・20年31号・21年30号・22年40号・23年41号・25年25号・26年37号・28年31号・29年30号・31年27号・令和元年13号・2年22号・3年41号・79号〕)
(債権管理事務の総括)
第3条 総務部長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する事務を総括する。
2 総務部長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等又は地方公所長に対し、当該所掌事務に係る債権の内容及びその債権の管理に関する事務の状況に関する報告又は当該事務について必要な措置を求めることができる。
(一部改正〔平成13年規則第46号〕)
(債権管理事務の所管及び分掌)
第4条 債権の管理に関する事務は、当該主管部局長が所管し、その事務は、当該主管課長等又は地方公所長が分掌する。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成13年46号〕)
(管理の基準)
第5条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも県の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理簿への記載)
第6条 課長等又は地方公所長は、一会計年度内に発生しその所掌に属すべき債権のうち、当該年度の出納閉鎖日までに消滅しない債権があるときは、当該債権について遅滞なく別に定める様式による債権管理簿に記載しなければならない。
(一部改正〔昭和47年規則26号・平成13年46号・19年78号〕)
(債権現在額報告書)
第7条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る債権のうち履行期限が未到来のものについて、別に定める様式による債権(履行期限未到来分)現在額報告書を3月末日現在で作成し、5月20日までに主管部局長に報告しなければならない。
2 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る債権のうち収入未済のものについて、別に定める様式による債権(収入未済分)現在額報告書を5月末日現在で作成し、翌月の20日までに主管部局長に報告しなければならない。
3 主管部局長は、前2項の報告について、その内容を審査し、速やかに総務部長に送付しなければならない。
(全部改正〔昭和47年規則26号〕、一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成13年46号・18年69号・19年78号〕)
(督促)
第8条 課長等又は地方公所長は、履行期限を経過してもなお履行されない債権がある場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の規定による督促を当該債権の履行期限の翌日から起算して20日以内に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 政令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をした場合
(2) 債務者の住所及び居所が不明である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特別の事情があると認める場合
2 前項の規定による督促は、別に定める様式による督促状を発することにより行わなければならない。
3 督促状に指定すべき期限は、発付の日の翌日から起算して15日以内とする。
(一部改正〔昭和47年規則26号・56年30号・平成13年46号・19年78号・22年40号〕)
(強制執行等)
第9条 部局長は、前条第2項の期限を経過してもなお履行しない債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権を除く。)については、政令第171条の2各号に掲げる措置をとらなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則2号・48年21号・51年34号・61年58号〕)
(履行期限の繰上げ)
第10条 課長等又は地方公所長は、政令第171条の3の規定による債権の履行期限の繰上げの手続をするときは、その理由を記載した文書に会計規則第13条に規定する納付票を添えて債務者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則2号・61年58号・平成13年46号〕)
(債権の申出)
第11条 課長等又は地方公所長は、政令第171条の4第1項の規定により、県が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
(一部改正〔平成13年規則46号〕)
(提供を求める担保の種類等)
第12条 課長等又は地方公所長は、政令第171条の4第2項の規定により、担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別に定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。
(1) 国債及び地方債
(2) 知事が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 知事が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(4) 土地及び建物(保険に付したものに限る。)並びに立木
2 課長等又は地方公所長は、前項の規定により、担保が提供されたときは、延滞なく、担保権設定について、登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(一部改正〔平成13年規則46号〕)
(債権の差押え又は仮処分)
第13条 部局長は、債務者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、仮差押え又は仮処分の手続をしなければならない。
(1) 財産を濫費、廉売、隠匿する等の行為をなし、そのため財産状況が不良となるおそれがあるとき。
(2) 頻繁に居住を変えたり、逃亡したりするおそれがあるとき。
(3) その他特に必要と認められるとき。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号〕)
(徴収停止)
第14条 部局長は、政令第171条の5の規定によりその所管に属する債権について、徴収停止の措置をしようとするときは、管財課総括課長に合議しなければならない。
2 部局長は、前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめる手続をしなければならない。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成15年15号・16年42号〕)
(履行延期の特約等の手続)
第15条 課長等又は地方公所長は、政令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「特約等」という。)については、債務者に別に定める様式による履行延期申請書を提出させるものとする。
2 部局長は、債務者から履行延期申請書の提出があったときは、直ちに、当該申請書の内容を審査し、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要と認めるときは、管財課総括課長に合議しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、広域振興局保健福祉環境部長、沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター所長又は県北広域振興局二戸保健福祉環境センター所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定により債務者が金銭の返還をしなければならない場合又は同法第77条の2第1項若しくは第78条第1項若しくは第3項の規定に基づき知事が債務者から同法第63条の保護の実施機関の定める額、同法第70条第1号イに規定する保護費、同法第73条第3号に規定する就労自立給付金費若しくは同号に規定する進学・就職準備給付金費の全部若しくは一部を徴収する場合において、債務者から履行延期申請書の提出があったときは、直ちに、当該申請書を審査し、履行延期の特約等をするかどうかを決定しなければならない。この場合においては、管財課総括課長への合議を省略することができる。
4 課長等又は地方公所長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに、別に定める様式による履行延期承認通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、当該債権を確保するため担保又はその他の保証を必要と認めるときは、当該債権に係る分掌者が指定する期限までに担保又はその他の保証の提供をしなかったときは、この承認を取り消すことがある旨、履行延期承認通知書に付記しなければならない。
5 課長等又は地方公所長は、履行延期の特約等をしない場合には、直ちに、別に定める様式による履行延期不承認通知書を債務者に送付しなければならない。
(一部改正〔昭和47年規則26号・48年21号・51年34号・56年30号・平成13年46号・15年15号・16年42号・19年78号・22年40号・24年25号・26年52号・30年46号・令和6年61号〕)
(履行期限を延期する期間)
第16条 課長等又は地方公所長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限の定めをする手続をとらなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(一部改正〔平成13年規則46号〕)
(履行延期の特約等に係る措置)
第17条 課長等又は地方公所長は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させるものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが県の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものである場合
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
2 前項の規定により、すでに担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保と変更をさせるものとする。
(一部改正〔昭和47年規則26号・平成13年46号〕)
第18条 課長等又は地方公所長は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、延納利息を付するものとする。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。
(一部改正〔平成13年規則46号〕)
(免除)
第19条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの別に定める様式による債権免除申請書により行うものとする。
2 部局長は、債務者から前項の規定により、債権免除申請書の提出があった場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、管財課総括課長に合議しなければならない。
3 課長等又は地方公所長は、部局長が、債権の免除をする場合にあっては別に定める様式による債権免除承認通知書を、債権の免除をしない場合にあっては別に定める様式による債権免除不承認通知書を、債務者に送付しなければならない。
(一部改正〔昭和47年規則26号・48年21号・51年34号・平成11年37号・13年46号・15年15号・16年42号・19年78号・22年40号〕)
(会計管理者に対する通知)
第20条 総務部長は、会計管理者に財産の記録管理に必要な調書その他の資料を送付するものとする。
(一部改正〔平成20年規則5号〕)
附則
附則(昭和42年1月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則(中略)は、昭和42年4月1日から施行する。
(昭和45年7月6日規則第37号)抄
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第22条 第1条、第4条、第6条、第7条、第9条、第17条及び第18条の規定による改正後の規則の規定並びに第2条の規定による改正後の岩手県農業改良資金貸付規則第12条、第3条の規定による改正後の岩手県農業改良施設資金債務保証及び利子補給規則第19条、第5条の規定による改正後の婦人更生資金貸付規則第3条第4項、第16条の規定による改正後の中小企業高度化資金貸付規則第15条及び第20条の規定による改正後の寡婦福祉資金貸付規則第12条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(昭和45年7月6日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則の規定に規定する違約金で昭和45年4月1日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
(1) 中小企業設備近代化資金貸付規則第17条
(2) 岩手県農業改良資金貸付規則第12条
3 次に掲げる規則の規定に規定する違約金、延滞金、遅延利息及び利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
(1) 岩手県農業改良施設資金債務保証及び利子補給規則第19条
(2) 岩手県補助金交付規則第17条
(3) 婦人更生資金貸付規則第3条第4項
(4) 岩手県開拓地中小家畜導入資金貸付規則第11条
(5) 農業用トラクター等貸付規則第18条第2項
(6) 中小企業機械類貸付譲渡規則第19条
(7) 中小企業高度化資金貸付規則第15条
(8) 一般県有家畜導入事業による雌牛の貸付け及び譲渡に関する規則第15条第2項
(9) 自動車事故による被害者等に対する救済資金の貸付けに関する規則第8条第2項及び第11条
(10) 寡婦福祉資金貸付規則第12条
4 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(昭和47年4月1日規則第26号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和46年度以前に発生した債権に係る債権管理簿については、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和51年4月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第32号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第29号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第56号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の債権の管理に関する規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は送付する申請書等又は通知書等について適用し、施行日前に提出し、又は送付した申請書等又は通知書等については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第73号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第37号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第158号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月3日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成15年10月9日規則第110号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第111号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第69号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日規則第78号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則、行政財産の使用の許可に関する規則、債権の管理に関する規則、物品管理規則及び産業振興基金管理規則(以下「公有財産規則等」という。)に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の公有財産規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年2月12日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の債権の管理に関する規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に履行期限の到来する債権に係る督促について適用し、同日前に履行期限の到来した債権に係る督促については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の債権の管理に関する規則第15条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に履行延期申請書の提出があった場合について適用し、同日前に履行延期申請書の提出があった場合については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第46号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年7月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第79号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第61号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。