○産業振興基金条例
昭和39年3月27日
条例第33号
産業振興基金条例をここに公布する。
産業振興基金条例
(設置)
第1条 産業振興の資金に充てるため、産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金は、産業振興上必要な事業の株式その他に投資することができる。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 産業振興資金に関する条例(昭和33年岩手県条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定による産業振興資金は、基金に編入するものとする。