○土地開発基金条例

昭和44年7月4日

条例第39号

土地開発基金条例をここに公布する。

土地開発基金条例

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得(その取得に係る補償を含む。以下同じ。)し、又は取得することを促進するための資金に充てるため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和49年条例3号・平成3年46号〕)

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,200,000千円とする。

(一部改正〔昭和45年条例5号・46年3号・49年3号・50年1号・61年7号・平成3年46号・4年9号・18年23号・20年13号〕)

(運用)

第3条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金は、その資金を岩手県土地開発公社等に貸し付けて運用することができる。

(追加〔平成3年条例46号〕)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例46号〕)

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(一部改正〔平成3年条例46号〕)

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、岩手県土地先行取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(一部改正〔平成3年条例46号〕)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成3年条例46号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公共用地先行取得等基金条例(昭和39年岩手県条例第36号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例の規定による公共用地先行取得等基金は、基金に編入するものとする。

(昭和45年3月24日条例第5号)

この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年10月15日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

土地開発基金条例

昭和44年7月4日 条例第39号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 産/第5節
沿革情報
昭和44年7月4日 条例第39号
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和46年3月16日 条例第3号
昭和49年3月26日 条例第3号
昭和50年3月18日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第7号
平成3年10月15日 条例第46号
平成4年3月27日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第23号
平成20年3月27日 条例第13号