○用品調達基金条例

昭和39年3月27日

条例第37号

用品調達基金条例をここに公布する。

用品調達基金条例

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50,000千円とする。

(一部改正〔昭和43年条例38号・44年16号・45年14号・48年28号・平成18年38号〕)

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、規則で定める。

(用品の購入計画)

第4条 知事は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、その取得価格を基準として知事が定める。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例17号〕)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成14年条例17号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第28号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

用品調達基金条例

昭和39年3月27日 条例第37号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 産/第5節
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第37号
昭和43年12月24日 条例第38号
昭和44年3月28日 条例第16号
昭和45年3月27日 条例第14号
昭和48年3月30日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第17号
平成18年3月28日 条例第38号